不動産の名義変更、登記
不動産の所有者である被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移ることになります。
相続に伴う不動産の登記(相続登記)は、基本的には義務ではありませんが、相続登記を速やかに行わないことで後々にトラブルになってしまう事例も少なくありません。
また、相続した不動産を売却する際や、相続した不動産を担保に金融機関から融資を受ける際には、相続登記の手続きをしておく必要があります。
不動産の名義変更手続は、ご自身で行うこともできますが、平日の日中に法務局へ行き、面倒な手続きの工程を経て行う為に、一般の方であれば多大な時間と労力がかかってしまうため、ほとんどの方が司法書士などの専門家に依頼しています。
まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
相続登記をするのに必要な書類は以下の通りです。
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書(遺産分割協議で遺産の割合を決めた場合のみ)
・遺言書(遺言に基づいて相続する場合のみ)
2.登記申請書の作成
相続登記の申請書は、作成する状況によって記載する内容が代わりますので、専門家である司法書士にご相談ください。
3.法務局へ登記の申請
作成した登記の申請書と集めた書類を、法務局に提出して申請をします。
なお、提出する法務局は、その不動産を管轄する法務局でなくてはなりません。
提出後1週間~10日程度で登記が完了します。
相続登記にかかる費用
登録免許税
不動産の名義変更のための登記をするには登録免許税という税金がかかります。
税額の計算方法は、「固定資産税評価証明の不動産の価格 × 1000分の4」となります。
当事務所のサポート費用 相続登記が4万円~
当事務所では戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までトータルにサポートしております。
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TEL : 03-5303-5356
項目 | 相続登記のみ プラン |
相続登記節約 プラン |
初回のご相談(30分) | 〇 | 〇 |
相続登記 |
〇 | 〇 |
相続関係説明図 (家系図)作成 (1通)※3 |
× | 〇 |
遺産分割協議書作成 (不動産) (1通) |
× | × |
被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集 ※4 |
× | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※4 |
× | × |
収集した戸籍の チェック業務 |
〇 | 〇 |
評価証明書 | × | × |
不動産登記簿謄本 (5物件まで) ※5 |
〇 | 〇 |
預金口座名義変更 ※6 |
× | × |
通常合計金額 |
― | 78,000円 |
パック割引 | ― | 10%OFF |
パック特別料金 |
40,000円~ | 70,000円~ |
※1 相続登記料金は、自宅以外の不動産をお持ちの場合や複数の相続が発生している場合には、追加料金をいただきます。
※2 不動産の数、評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 相続関係説明図(家系図)のお客様へのお渡しは、相続登記まるごとお任せプラン以上での対応となります。
※4 戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。
※5 不動産登記簿謄本取得は5通までとなります。以降1通につき1,000円頂戴致します。
※6 預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき30,000円頂戴致します。