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遺言書作成サポート&遺言コンサルティングサポート

遺言書作成サポート

遺言は元気なうちに作成することが重要です

遺言に関してこのようなお悩みありませんか?

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上記のようなお悩みをお持ちの方は、まずは杉並・荻窪 相続遺言相談所にご相談下さい。

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、遺言作成から遺言執行など万全な生前対策でサポート致します。

多くの方が元気なうちに遺言を作成しています

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遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

遺言書には種類があります

自筆証書遺言とは

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公正証書遺言とは

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遺言書の種類についてはこちら>>>

遺言を作成する際のポイント

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遺言書の書き方はこちら>>>

遺言を書く際のよくあるご質問はこちら>>>

国の遺言の保管制度について詳しくはこちら>>

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

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遺言書作成については当事務所の相続の専門家にお任せください!

遺言を作成する上でよくある質問

本当に相談だけでもいいんですか?

はい、大丈夫です。相続手続きに関して杉並・荻窪 相続遺言相談所の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

遺言書ができるまでにどの程度の時間がかかりますか?

個別の事案によっても異なりますが、必要書類の収集も含め、概ね1~2ヶ月程度かかります。

  1. 遺言書は書き直しはできますか?

  2. 以前、遺言書を作成したものはいつでも書き直しが可能です。

    遺言書きなおし

  3. 遺言_修正11 遺言_修正12
  1. 杉並・荻窪相続遺言相談所が選ばれる理由

    選ばれる理由

    選ばれる理由の詳しい内容はこちら>>

  2. 遺言コンサルティングサポートの無料相談を実施中!

  3. image_soudan01杉並・荻窪 相続遺言相談所は地域で一番明瞭でリーズナブルな料金体系を目指しております。
  4. ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  5. TEL : 03-5303-5356

  6. 司法書士とは?詳しくはこちら>>
    司法書士に相続手続きを依頼するメリット>>

  7. (以下の当事務所の費用とは別に印紙代や戸籍謄本等取得費用等、実費が別途必要になります。また、以下の料金は消費税抜きの金額です)

杉並・荻窪 相続遺言相談所の遺言作成の年齢

遺言はいつから書こうかお悩みの方も多いと思います。
杉並・荻窪 相続遺言相談所では、これまで累計1,000件以上の相続のご相談にのってきました。

その中で、遺言のご依頼をいただいた方の平均年齢は「76歳」です。

「76歳なら、まだいいや」と思われた方もいるかと思いますが、この中には何件も「遺言を書くことができない」方も多くいました。
例えば、認知症などでご自身の判断能力が低下してしまった方は、「遺言を書くことができない」のです。

65歳以上の4人に1人が認知症予備軍ともいわれている昨今、76歳では遅すぎるというのが見解です。
遺言を書くのは早ければ早いほど良い、むしろ「60歳」になったら一度は検討すべきだと考えます。

遺言は書いて終わりではありません。
遺言は何度でも書き直せます。書いた後に、内容を変更したい場合はいつでも書き直すことはできますが、「遺言を書くことができない」方を「遺言を書くことにできる」ようにすることはできません。

杉並・荻窪 相続遺言相談所では、「遺言を書いておけば良かった」「なぜもっと早く相談に来てくれなかったのだろう」という方に、とても多く出会ってきました。当事務所では、お気軽に相談しやすいように無料相談を実施しておりますので、ぜひそちらをご活用下さい。

遺言_平均年齢

しかし、これまで多くの相談を受けてきた杉並・荻窪 相続遺言相談所では、76歳というのは年齢として高いのが実情です。

遺言の作成を迷われている方へ

遺言の作成を考える中で、下記のようなことをお考えではありませんでしょうか?

「遺言書を作成するのは、65歳以上の高齢になってからで大丈夫」

「遺言書の作成を依頼したいけど、年齢的にまだ早いかもしれない」

「正直、遺言書を作りたいが、年齢的に実際はどうなのか」

しかし、相続の専門家の視点から申しますと「遺言書を作成するのはなるべく早く、健康なうちにしていただいたほうが良い」といえます。

なぜならば、遺言はいつでも作成できるものではないからです。
>>詳しくはこちら

遺言作成サポート

遺言作成サポートとは、お客様の遺言の有効・無効を判断し作成するサポートです。

遺言書作成サポート(自筆証書)

77,000円~

遺言書作成サポート(公正証書)

77,000円~

証人立会い

11,000円/名

遺言コンサルティングサポートとは

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしい
といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

サポート内容

① 相談者の現状や希望、目的の確認

② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)

➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)

④ 遺言内容のアドバイスや提案

⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)

⑥ 予備的遺言や付言事項を確認

⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行

⑧ 遺言書の作成

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

杉並・荻窪 相続遺言相談所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

相続財産の価額 報酬(税込)
 2,000万円未満 165,000
 2,000万円~4,000万円未満 220,000
 4,000万円~6,000万円未満 275,000
 6,000万円~8,000万円未満 330,000円
 8,000万円~1億円未満 385,000円
 1億円~ 要見積

 遺言執行費用

相続財産の価額 報酬(税込)
 遺産額5000万円以下の部分 550,000円
 遺産額5000万円を超え1億円以下の部分 550,000円~880,000円
 遺産額1億円を超え3億円以下の部分 880,000円~1,320,000円
 遺産額3億円を超える部分 1,320,000円~

※遺産額に関わらず、報酬は最低33万円からとなります。

  • 杉並・荻窪 相続遺言相談所の遺言についての解決事例

    【遺言】遺言がある場合の不動産の相続手続き/荻窪

    【遺言・成年後見】遺言と成年後見を併用した事例/杉並

    【遺言】子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース/荻窪

    【遺言】自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース/荻窪

    【遺言】遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース/荻窪

  • 公正証書遺言のサンプル

    公正証書遺言.1公正証書遺言.2

    公正証書遺言.3公正証書遺言.4

    公正証書遺言.5公正証書遺言.6

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      ■個人情報保護方針

      プライバシーポリシー
      林史人司法書士事務所(以下「当事務所」という)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

      第1条(全般)
      当事務所は、お客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。当事務所は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。

      第2条(個人情報)
      本プライバシーポリシーにおいて「個人情報」とは、個人情報保護法第2条に規定されている生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、メールアドレス及びその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。

      第3条(個人情報の収集)
      当事務所は、個人情報を適法かつ公正な手段によって必要な範囲内で入手するものとします。

      第4条(個人情報の利用目的)
      当事務所は、お客様から収集した個人情報等を以下の目的のために使用するものとします。
      (1) お客様からのお問い合わせ・ご相談に対する回答・返信をする場合。
      (2) お客様からご依頼を受けた事件を処理する場合。
      (3) その他正当な業務遂行に必要な場合。

      第5条(個人情報の第三者提供)
      当事務所は、収集した個人情報等を個人情報保護法に基づき第三者に対して開示又は提供しないものとします。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではありません。
      (1) 法令により開示が認められている場合。
      (2) 法令により開示を求められた場合。
      (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
      (4) お客様の同意がある場合
      (5) お客様からご依頼いただいた事件処理に必要かつ正当な範囲内で個人情報を委託する場合

      第6条(個人情報等の管理)
      当事務所は、個人情報保護法に基づき個人情報等を厳重に管理し機密保持に努めるものとします。ただし、当事務所は、情報の漏洩、消失、他者による改ざん等が完全に防止されることについてのお客様に対する保証を一切行わないものとします。

      第7条(お客様による照会等)
      当事務所は、お客様より当該お客様の個人情報の照会・訂正・追加・削除・利用の停止又は消去を求められた場合、本人確認を行うものとします。なお、当事務所は、お客様本人による照会等であると当事務所が判断した場合、合理的な期間内に同照会等に対応するものとします。

      第8条(利用目的等の変更)
      個人情報の利用目的及び管理方法等の変更等、本プライバシーポリシーの変更は、当社が変更後のプライバシーポリシーを本サイト上に掲載した時点で効力を生じるものとします。

      第9条(管理責任者)
      当事務所における個人情報の管理責任者は、以下の者とします。個人情報に関するお問い合わせ先も同様とします。
      事業者名: 林史人司法書士事務所
      運営責任者:林史人
      所在地: 東京都杉並区桃井1丁目1番8号野崎ビル2-D
      電話番号:03-5303-5356

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      132,000円〜

    • 相続手続き丸ごとサポート

      165,000円〜

    • 相続放棄サポート

      16,500円〜

    • 遺言コンサルティングサポート

      165,000円〜

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