高齢の親の財産を管理したい/杉並・民事信託
Aさんの父Bさんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。
このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。
父Bさんが財産を失わないように、AさんはBさんの財産を管理したいと考えているのですが、良い方法はないのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
父Bさんの判断能力があるうちに、Bさんの財産をAさんへ信託しておき、AさんがBさんに代わって財産を管理するという方法が有効です。
こうすることにより、父BさんはAさんに財産を預け、Bさんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるので安心です。
この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。
贈与の場合、父Bさんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使うことができてしまうため、いざBさんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。
また、成年後見でも親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分も勝手に行うことができなくなります。
信託であれば、受益権(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)は父のBさんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまう心配がないうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分はAさんの判断ですることが可能です。
民事信託とは
超高齢化社会に突入した近年、認知症などのリスクに対応するため、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が注目されています。
信託とは財産を信頼できる人に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことです。
つまり、財産所有者が、意志判断能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ財産管理の方法のことを民事信託といいます。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢化社会」と言われています。超高齢化社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
その認知症の方の相続対策を考える上で、注目されている財産管理手法が「民事信託(家族信託)」です。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
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家族信託設計コンサルティング費用
信託財産の価格 | 報酬額 |
1億円以下の部分 |
信託財産額の1%+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
信託財産額の0.5% +消費税 |
3億円を超え5億円以下 |
信託財産額の0.3% +消費税 |
5億円を超え10億円以下 |
信託財産額の0.2% +消費税 |
10億円以上 |
信託財産額の0.1% +消費税 |
家族信託契約書作成費用
家族信託契約書数 | 手数料 |
1契約につき |
15万円+消費税 |
信託登記費用
信託登記件数 | 手数料 |
1物件につき |
10万円+消費税 |
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