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相続放棄手続きサポート

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3月以内

3ヵ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>>

親族の借金相続でお悩みではありませんか?

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上記のような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは杉並・荻窪相続遺言相談所の無料相談をご利用ください。

無料相談の流れはこちら>>

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。

自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

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そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。

3ヶ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>

また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄について詳しくはこちら>>

単純承認と限定承認について詳しくはこちら>>

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3ヵ月を過ぎた相続放棄についてはこちら>>>

関係のない借金でも相続する可能性もある!?

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相続放棄で注意するポイント

相続放棄をするうえで注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で手続きを行う際は注意が必要です。

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相続放棄に必要な書類

相続放棄の必要種類(相続関係により異なります)

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相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!

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相続放棄の手続きの流れ

杉並・荻窪相続遺言相談所は数多くの相続放棄を実施してきたことから、相続放棄についても経験豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せいたただけます。

借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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当事務所が相続放棄で選ばれる理由

選ばれる理由

選ばれる理由の詳しい内容はこちら>>

  1. 相続放棄の無料相談を実施中!

  2. image_soudan01
  3. 借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

    当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    TEL : 03-5303-5356


  4. ●無料相談の流れについて
    詳しくはこちら>>

  5. 杉並・荻窪相続遺言相談所の相続放棄サポート

    お客様のご要望に応じてプランをご用意しています。
    まずは無料相談をご利用ください。

  6. 「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」

  7. 「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」

  8. 「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」

  9. 「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

  10. など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

  11. 相続放棄サポートの費用

    相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

    このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

    特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

    杉並・荻窪相続遺言相談所では、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

  12. 杉並・荻窪相続遺言相談所の相続放棄サポートメニュー

  13. 項目 意味 フルプラン
    パック
    66,000円
    戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 〇
    相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 〇
    書類提出代行 家庭裁判所へ書類提出を代行します。 〇
    照会書への
    回答作成支援
    家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 〇
    受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 〇
    債権者への
    通知サービス
    相続放棄が成立した事を債権者に通知するサービスです。 〇
    親戚への相続放棄
    「まごころ」
    通知サービス
    相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 〇

    ※1 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
    ※2 戸籍収集は3通までとなります。以降1通につき3,300円頂戴致します。

     3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

    1件  99,000円~ 
    (※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

当事務所でよくご覧いただいている解決事例をご紹介

状況

遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったということで、杉並区にお住まいの男性からご相談がありました。

詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に借金を放棄したいとのことでした。

杉並・荻窪相続遺言相談所からの提案&お手伝い

亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、結婚したことがなく生涯独身だったとのことで、まず状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や、銀行カードを探すことを提案しました。

結果

実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行カードを発見することができました。

これを用いて、相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行い、無事完了することができました。

その他の相続放棄に関する解決事例はこちら

【相続放棄】父の死亡後に債権会社から支払いの督促が来た/杉並

【相続放棄】相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース/荻窪 

【相続放棄】疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース/杉並

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    林史人司法書士事務所(以下「当事務所」という)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

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    (3) その他正当な業務遂行に必要な場合。

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    (1) 法令により開示が認められている場合。
    (2) 法令により開示を求められた場合。
    (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
    (4) お客様の同意がある場合
    (5) お客様からご依頼いただいた事件処理に必要かつ正当な範囲内で個人情報を委託する場合

    第6条(個人情報等の管理)
    当事務所は、個人情報保護法に基づき個人情報等を厳重に管理し機密保持に努めるものとします。ただし、当事務所は、情報の漏洩、消失、他者による改ざん等が完全に防止されることについてのお客様に対する保証を一切行わないものとします。

    第7条(お客様による照会等)
    当事務所は、お客様より当該お客様の個人情報の照会・訂正・追加・削除・利用の停止又は消去を求められた場合、本人確認を行うものとします。なお、当事務所は、お客様本人による照会等であると当事務所が判断した場合、合理的な期間内に同照会等に対応するものとします。

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    電話番号:03-5303-5356

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      77,000円〜

    • 相続手続き丸ごとサポート

      165,000円〜

    • 相続放棄サポート

      66,000円〜

    • 遺言コンサルティングサポート

      165,000円〜

    相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

    ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

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