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【解決事例】音信不通の弟から突然の遺留分請求!遺言書で自宅を相続した長男が不動産売却を経て解決し自身の遺言書作成に至った経緯

 

相談者プロフィール

  • ご相談者:60代男性(杉並区在住・長男)

  • 被相続人:お父様(杉並区在住)

  • 相続関係:長男(ご相談者)、次男(音信不通の弟)

  • 主な相続財産:ご自宅不動産(戸建て)

  • ご相談内容:父親の遺言書作成、その後の相続発生に伴う遺留分侵害額請求への対応、自宅売却および買い替えサポート、ご自身の遺言書作成

音信不通の次男を心配されたお父様からの「遺言書作成」のご相談

事案の始まりは数年前、お父様ご本人から当事務所(杉並・荻窪相続遺言相談所)にお寄せいただいた一本のお電話でした。

当時、80代半ばを迎えられていたお父様は、ご自身の万一の事態に備えて遺言書を作成したいとお考えでした。ご家族構成をお伺いしたところ、推定相続人は長男様(今回のご相談者)と次男様の2人。しかし、次男様とは長年にわたり連絡が途絶えており、どこでどのように生活しているのか、所在すらまったく分からないという状況でした。

お父様のお気持ちは非常に明確でした。

「長男は普段から自分の身の回りの世話や通院の付き添いなど、親身になって面倒を見てくれている。一方で次男は長年音信不通で、どこにいるかも分からない。自分が亡くなった後、長男が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けられるよう、すべての財産を長男に相続させたい。」

連絡が取れない相続人がいる場合、遺言書がない状態で相続が発生すると「遺産分割協議」を進めることができなくなります。行方不明の相続人がいると、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てるなど、極めて複雑で時間とコストのかかる手続きを踏まなければなりません。

こうした背景から、当事務所ではお父様の強いご意志を尊重し、「長男にすべての財産を相続させる」という内容の公正証書遺言の作成をサポートいたしました。公証役場での手続きも滞りなく完了し、お父様も「これで長男に迷惑をかけずに済む」と大変安心されたご様子でした。

お父様の死去と遺言書に基づく不動産の名義変更

遺言書を作成されてから数年後、お父様がご逝去されました。ご長男様は悲しみの中でも、事前に用意されていた遺言書のおかげで、スムーズに相続手続きを開始することができました。

遺言書が存在していたため、音信不通の次男様を探して遺産分割協議の判コをもらう必要はありません。当事務所にて遺言書に基づき、速やかにご自宅不動産の所有権移転登記(相続登記)の手続きを執り行いました。

名義変更も無事に完了し、ご長男様はお父様から引き継いだご自宅でこれまで通りの生活を送り始め、「父が遺言書を残しておいてくれたおかげで、大変な手続きを避けることができた」と安堵されていました。

しかし、相続における本当の試練は、この後に訪れることになります。

突然届いた一通の受任通知書:行方不明だった次男の弁護士からの「遺留分侵害額請求」

お父様が亡くなられてからしばらく経ったある日、ご長男様のもとに一通の封書が届きました。差出人は、これまでまったく連絡がつかなかった次男様が依頼した弁護士事務所でした。

書面の内容は「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」の通知でした。

長年音信不通であった次男様は、何らかのきっかけでお父様が亡くなったこと、そして全財産が長男様に相続されたことをお知りになり、弁護士を立ててご自身の「遺留分」を主張してきたのです。

遺留分(いりゅうぶん)とは?

遺言書によって「すべての財産を特定の1人に譲る」と指定されていても、配偶者や子供などの法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、最低限受け取る権利が保障されている遺産の取り分があります。これを「遺留分」といいます。 本件の場合、法定相続人は兄弟2人のみですので、次男様の遺留分は全体の「4分の1」となります。

2019年(令和元年)の民法改正により、遺留分の請求は「不動産の持分を分け合う」のではなく、「相当する金額を現金で支払う(金銭債権)」ルールへと変更されました。

次男様側の弁護士からは、ご自宅不動産の評価額に基づき、計算された遺留分(数千万円規模)を金銭で支払うよう強く求められたのです。

突然の通知と高額な金銭の請求に、ご長男様は強い精神的ショックを受け、「自分にはそんなまとまった現金はない。どうすればいいのか…」と深く悩まれ、再び当事務所へご相談に駆け込まれました。

解決へのアプローチ:現金がないための「ご自宅売却」と手厚いサポート

ご相談を受けた当事務所では、法律上の権利関係を整理し、ご長男様が現実的に取り得る選択肢を一つひとつ解説いたしました。

遺留分侵害額請求は法律上認められた権利であるため、相手方の主張を全面的に無視することはできません。金銭の支払いに応じない場合、相手方から訴訟を起こされ、最終的にはご自宅が強制競売にかけられてしまうリスクもありました。

ご長男様の手元には、請求額を満たすほどの現金の蓄えはありませんでした。そこで、苦渋の決断ではありましたが、「相続したご自宅を売却し、その売却代金から遺留分を弁済する」という方針を固めました。

しかし、単に家を売るだけではありません。適正な価格で速やかに売却すること(叩き売りを避け、十分な手元資金を残す)が必要でした。

専門ネットワークを活用したワンストップ支援

当事務所では、司法書士としての法的支援にとどまらず、長年提携している信頼できる不動産会社をご紹介いたしました。

  • 不動産の売却活動:杉並・荻窪エリアの不動産市場に精通した事業者をアサインし、周辺相場に合わせた適正かつ高値での売却活動を展開。

決済・手続の完了と新しい生活への再スタート

提携不動産会社の尽力により、ご自宅不動産は想定通りの好条件で無事に売却先が決まりました。

売買決済の当日、不動産の売却代金が入金されたことを確認した上で、相手方(次男様)の指定口座へ遺留分侵害額相当の金銭を振り込み、正式な「合意書(示談書)」を取り交わしました。これにより、次男様との法律上の請求関係は完全に清算され、将来的なトラブルの芽も摘み取ることができました。

遺留分を支払った後も、売却代金には十分な残金(余剰金)が発生しました。ご長男様はその資金をもとに、ご自身の生活スタイルに合った新居を取得し、無事に引越しを完了されました。

ご長男様からは、「一時はどうなることかと生きた心地がしませんでしたが、林史人司法書士事務所さんにお任せしたことで、自宅の売却から次男とのやり取り、新しい家探しまでスムーズに進み、本当に救われました」と、晴れやかな笑顔でお話しいただきました。

トラブルを乗り越えて:ご長男様ご自身の「遺言書作成」へ

新しいお住まいでの生活が始まり、心身ともに落ち着きを取り戻されたご長男様から、数ヶ月後に再びご連絡をいただきました。

「今回の件を通じて、相続のトラブルがいかに大変か、そして事前の備えがいかに大切かを身をもって痛感しました。自分にも万一のことがあったとき、残された家族や親族に同じような苦労や揉め事をさせたくありません。今度は私自身の遺言書を作っていただけないでしょうか。」

ご長男様はご自身の意思で、将来の相続トラブルを未然に防ぐため、公正証書遺言の作成をご決断されたのです。

当事務所にて、ご長男様の財産状況やご家族への想いを丁寧にお伺いし、遺留分にも配慮した綿密な遺言文面を作成いたしました。公証役場での手続きを経て、ご長男様ご自身の公正証書遺言が無事に完成いたしました。

ご自身が遺言書を作成されたことで、「これで自分の将来についても完璧に準備ができました。これからは安心して新生活を楽しむことができます」と、深い安心感を抱かれていたのが非常に印象的でした。

専門家(司法書士)による解説とアドバイス

今回のケースは、「音信不通の相続人がいる場合の遺言書作成」から始まり、「遺留分侵害額請求への対応」「不動産の売却・換価分割」「相談者様ご自身の遺言作成」へとつながった、非常に示唆に富んだ事例です。

同様のお悩みを抱えている方へ向けて、知っておくべきポイントを解説します。

1. 音信不通の相続人がいても「全財産を特定の人へ」という遺言は有効か?

有効です。

むしろ、連絡がつかない相続人がいる場合、遺言書がなければ預貯金の解約も不動産の名義変更も一切進まなくなります。音信不通の家族がいるご家庭こそ、遺言書の作成は「必須」と言えます。

2. 「遺留分」の侵害にどう備えるべきか?

「全財産を長男に」という遺言書を作っても、他の相続人(配偶者・子・直系尊属)の遺留分自体を奪うことはできません。そのため、以下の対策をあらかじめ講じておくことが重要です。

  • 代償金の準備(生命保険の活用):長男を受取人とする生命保険に加入しておき、万一遺留分を請求された際の支払原資(現金)を確保しておく。
  • 遺留分に配慮した財産配分:最初から遺留分相当の金銭や財産を渡す内容にしておく。
  • 付言事項(ふげんじこう)の活用:「なぜこの配分にしたのか」「家族への感謝や思い」を遺言書の末尾に書き残すことで、感情的な対立を防ぎ、請求を思いとどまらせる効果を期待する。

3. 不動産しか財産がない場合の遺留分トラブルは「ワンストップ支援」が鍵

相続財産の大部分が不動産(自宅)の場合、遺留分を金銭で請求されると支払いに困窮するケースが多発します。 当事務所(杉並・荻窪相続遺言相談所)では、単に書類を作成するだけでなく、提携する不動産会社や税理士、弁護士と連携し、「不動産の売却支援」「買い替え」「税金対策」「遺留分交渉の整理」まで一括してサポートできる体制を整えています。

杉並・荻窪で遺言・相続・遺留分のお悩みなら当事務所へ

相続の手続きや遺言書の作成、あるいは突然の遺留分請求など、相続に関する問題はご家庭ごとに異なる複雑な背景を持っています。

「音信不通の親族がいて将来が心配」「相続した家を売却して金銭を整理したい」「自分の子供たちにトラブルを残さないよう遺言を作りたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度「杉並・荻窪相続遺言相談所(運営:林史人司法書士事務所)」までご相談ください。

豊富な経験を持つ司法書士が、お客様のお気持ちに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。

  • 初回の無料相談を実施しております。

  • 土日祝日や夜間のご相談も、事前予約にて柔軟に対応可能です。

  • 杉並区・荻窪エリアを中心に、地域密着型で親身なサポートをお約束いたします。

お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所が選ばれる理由

  • 初回相談は無料: まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 親身で分かりやすい説明: 難しい法律用語を使わず、お客様の目線に立って丁寧にご説明します。

  • スピード対応&一気通貫: 面倒な戸籍収集から、遺言書情報証明書の取得、法務局への登記申請まで、すべてのプロセスをプロとして一括サポートいたします。

お客様お一人おひとりのご不安を解消し、安心した生活を取り戻せるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話やメール、お問い合わせフォームより、皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

当事務所(杉並・荻窪相続遺言相談所)では、杉並区・荻窪エリアを中心に、地域密着で多くの相続・遺言のサポートを行っております。

  • 子どもがいないので、将来の相続が不安

  • 親の名義のままになっている不動産がある

  • 公正証書遺言を作りたいけれど、何から始めればいいか分からない

どのような小さなお悩みでも構いません。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。司法書士が親身になって、あなたとご家族に最適な解決策をご提案いたします。

杉並・荻窪 相続遺言相談所では相続手続きについて、初めての方や慣れない方にお気軽に相談していただきやすいように無料相談を実施しております。
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