親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい/荻窪・民事信託
Aさんには、妻Bさんとの間に障がいのある一人息子Cさんがいます。
Aさんは自分と妻Bさんがなくなった後に、自分の資産を息子であるCさんに譲りたいと考えていますが、Cさんは自分で財産を管理する能力がありません。
そのため、Aさんは自分とBさんの死後、判断能力のないCさんが遺産を適切に活用してその後の生活をしていけるか心配です。
CさんがAさんの遺産を相続した後に、遺産を適切に活用して生活をしていくにはどうすればよいのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
Aさんは信頼できる親戚のDさんと信託契約を締結し、Aさんの財産をDさんへ委託します。
信託契約の内容として、Aさんが生存している間はAさんを受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)に設定し、預けた財産を必要に応じて受け取ります。
また、Aさんがなくなった場合の受益者を妻Bさんに設定しておきます。
これでAさんがなくなった後にBさんが残された場合、Bさんが信託していた財産を必要に応じて親戚Dさんから受け取ることができます。
そして、AさんとBさんの死後は息子Cさんが受益者になるように設定しておきます。
これでCさんが残された際に、Cさんは必要に応じてDさんから財産を受け取ることができます。
このようにAさんとDさんで信託契約を結んでおくことで、AさんとBさんの死亡後も、Cさんの財産を信頼できるDさんに管理してもらうこともできます。
なお、親戚であるDさんには、財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。
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家族信託設計コンサルティング費用
信託財産の価格 | 報酬額 |
1億円以下の部分 |
信託財産額の1%+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
信託財産額の0.5% +消費税 |
3億円を超え5億円以下 |
信託財産額の0.3% +消費税 |
5億円を超え10億円以下 |
信託財産額の0.2% +消費税 |
10億円以上 |
信託財産額の0.1% +消費税 |
家族信託契約書作成費用
家族信託契約書数 | 手数料 |
1契約につき |
15万円+消費税 |
信託登記費用
信託登記件数 | 手数料 |
1物件につき |
10万円+消費税 |
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