遺言に「遺贈する」と記載されていた不動産登記をご変更のケース
1. お客様のご状況
お客様に相続が発生し、相続人が遺言を作成されていました。
相続税申告の必要もあり、そちらを終わらせたタイミングでご相談をいただきました。
遺言書で指定された不動産の名義変更がまだの状態でしたので、この不動産の名義変更のご依頼をいただきました。
2.財産状況
遺言の内容としては、相続人の子供宛に不動産を「遺贈する」という内容でした。
母親の相続時に自分はいらないから子どもに残してほしいという想いがありました。
3.具体的なサポート内容
遺言で「遺贈する」となっている場合には、相続登記と異なる登記になります。
その際には「相続登記」とは必要書類が異なってきます。
例えば、「遺言書」に加えて「遺言執行者の印鑑証明書」「権利証」などが必要になります。
また、相続登記と異なり、「遺贈」の場合は「不動産取得税」がかかります。
さらには「登録免許税」も変わります。
通常の相続登記と異なり、遺言があるケースであると登記の方法が変わりますので、
お困りの場合はまずは無料相談からご相談をいただければ、丁寧に対応させていただきます。
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