相続放棄
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産も存在します。
相続財産が、借金等のマイナス財産ばかりの場合、通常、相続放棄を選択しますが、前述の通り相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
3ヶ月の期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められず、膨大な借金を抱えてしまうこともあり得ますので、相続放棄をご検討の方はできるだけ早くご相談ください。
(3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。詳しくはこちら>>)
なお、相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産総額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
相続放棄をせずに放置して多額の借金を抱えてしまうということがないよう、相続放棄をご検討の方はお早めにご相談ください。
当事務所が相続放棄を専門家に相談する事を勧めする理由
司法書士が依頼を受けた相続放棄では、よほどの事情でもない限り、家庭裁判所で相続放棄が却下されることはありません。
なぜなら、相続放棄に詳しい司法書士が相談を受けた際に、相談者より事情をお聞きして、明らかに要件を満たしていないであろう相続放棄は、却下の見通しがつくので、依頼を勧めない為です。ただし、微妙な事案では却下後の即時抗告も視野に入れて依頼を受ける場合はあると思います。
司法書士に依頼をせず、相続放棄の書類を自分で作成する方もいらっしゃいます。
そのような場合は、法律をよく知らずに書類の作成をご自身で行ってしまい、安易に申述をすると、却下になる可能性があります。
一度、却下になると再申請はできませんので、林史人司法書士事務所では法律専門職への依頼を心よりお勧めします。
相続放棄申立てをする際の注意点
1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されてしまいます。また、第一順位の相続人(子)が相続放棄をした後でなければ、第二順位の相続人(直系尊属)は相続放棄できません。第三順位の相続人(兄弟姉妹)も同様です。
3. 相続する財産を選ぶことはできないため、限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などをしているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要で、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大切な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、申立書の書き方が不明確なことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申立てが受理されないこともよくあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査や手続きを依頼されることを強くお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本、住民票
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続放棄の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(03-5303-5356)になります。
お気軽にご相談ください。
項目 | 意味 | フルプラン パック 66,000円 |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | 〇 |
書類提出代行 | 家庭裁判所へ書類提出を代行します。 | 〇 |
照会書への 回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | 〇 |
債権者への 通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に通知するサービスです。 | 〇 |
親戚への相続放棄 「まごころ」 通知サービス |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | 〇 |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件:77,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
相続放棄手続きでよくある質問
相続放棄の実施を検討すべきパターンにはどのようなものがありますか?
相続放棄を検討すべきパターンとして、下記の4つがあげられます。
1.相続財産を調査した結果、預貯金・不動産などの財産よりも借金のほうが多いパターン
2.相続財産の分け方を決める遺産分割を通して、借金の負担を誰がするのかを決められないパターン
3.管理の難しい不動産、具体的には遠方にある不動産や築年数が経っている建物、田畑や山林などがあるパターン(※)
4.被相続人(故人)や他の相続人と不仲などで、相続手続き自体にかかわりたくないパターン
1、2番目のパターンは、相続放棄が適切な場合が多いです。一方で、3,4番目のパターンは、場合によっては相続放棄が適切ではないことがあります。
例えば、ただ「相続手続き自体にかかわりたくない」だけであれば、遺産分割協議や相続手続き等を専門家に全て代行いただくという方法をとることも可能です。相続放棄だけが適切ではない場合もありますので、専門家に一度相談いただいたほうがよろしいでしょう。
(※)相続放棄をしても、財産の管理の責任は残ります。例えば、相続した不動産が誰も管理できないからといって、相続放棄をしても、その不動産の管理責任自体は免除されません。財産の管理責任を免除されるには、相続財産管理人の選任申立が必要になります。
相続放棄の期限は3か月以内ですが、期限を過ぎるとどうなるのでしょうか?
相続放棄の期限は「相続の開始を知った(=故人が亡くなったことを知った)日から3か月」となっております。この期限内にいずれの手続きも取らなかった場合は、原則として、相続を「承認」したことになります。つまり、故人から財産を全て相続することに対して承認することとなり、預貯金や不動産などの財産も借金やローンなどのマイナスの財産も含めて全て相続しないといけないことになります。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
相続放棄の期限が過ぎても相続放棄はできるのでしょうか?
相続放棄の期限が過ぎても「相続財産の存在を知らなかったことについて相当の理由がある場合」に限って相続放棄が認められます。とはいえ、どのような場合に相当の理由があるとして、相続放棄が認められるかについて決まった基準はないため、裁判所に判断が委ねられています。
相続放棄の期限が過ぎた場合でも、専門家に依頼することで、「相続財産の存在を知らなかったことについて相当の理由がある場合」がしっかり説明された申述ができれば、相続放棄が認められる可能性が高まります。相続放棄の期限が過ぎた場合でもあきらめずに、相続の専門家に相談してみましょう。
相続放棄の期限内であっても相続放棄ができない場合は、どんな場合でしょうか?
相続放棄の期限内であっても相続放棄ができない場合、には下記の2つが挙げられます。
1.相続放棄をする前に相続財産を名義変更・売却等で処分した場合
具体的には、被相続人名義の不動産の名義変更を実施する、被相続人の預貯金口座を解約または名義変更をすることなどが挙げられます。
2.相続財産を隠していた場合
具体的には、財産価値があると考えられる宝石などを形見分けとして自宅に持ち帰ることが相続財産の隠匿行為だとみなされた事例があります。もし、相続放棄をする場合には、これらの行為には気を付けておく必要があるでしょう。