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相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはないので、同様に司法書士がお手伝いさせていただけます。

海外にいても相続手続きや話し合いに参加できる?

海外にお住まいの相続人も、もちろん被相続人の財産を相続をすることができます。
相続人ですから、他の相続人と遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」にも参加しなければなりません。

そして、海外在住の相続人も相続手続きをしなければなりません。
日本にいらっしゃる他の相続人や専門家の協力があれば、一度も帰国せずに遺産分割と手続きを終えることができます。
ただし、日本にお住まいの方必要書類が異なりますので、ご注意ください。

海外在住の日本人は相続手続きでどんな書類が必要?

海外在住の日本人が収集すべき書類がありまます。日本とは異なりますので注意が必要です。

署名証明書(サイン証明書)

日本にお住いの場合、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。

しかし、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

在留証明書

また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

相海外在住の相続人がいる!遺産分割・手続きの注意点

遺産分割協議に時間がかかるケース

相続人みんなで集まって遺産分割の話をすることが一般的です。
しかし、海外在住の相続人の帰国を 帰国を待っていては時間がかかってしまします。
速やかに遺産分割と相続手続きの完了させるためには、zoomなどテレビ電話で連絡をとるのがおすすめです。
また、相続の手続きには期限がありますから、早めに話し合いをしましょう。

書類の準備とやりとりに手間と時間がかかるケース

相続人の中に海外在住の方がいらっしゃった場合、書類の準備とやりとりには注意をしてください。
まず海外在住の方は書類を用意する必要があります。日本とは準備する書類が異なることを知らずに取得が遅れてしまうことも。
そして、国外への書類の発送はやはり時間や手間がかかります。
そこで、海外在住の相続人に署名捺印をしてほしい書類は、PDFデータで送付して対応してもらうのがいいでしょう。
スピーディーにやりとりができるように、国際郵便でのやりとりの回数を減らす工夫ができるといいですね。

遺産分割後のお金の振り込み

遺産分割と相続手続きの後は、被相続人の財産を、相続人で分配します。
海外在住の相続人がいた場合、預貯金は海外送金という手段があります。
ただし、海外送金は手数料が高く、手間もかかります。
もちろん海外送金で問題ありませんが、お金の振り込み方法、財産の分け方を工夫すると負担が少なくて済みます。

 

相続人が海外に居住している場合のサポート内容

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

当事務所が多岐に亘る煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けします。

遺産整理

相続人が海外に居住している場合は当事務所にご相談ください!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(03-5303-5356)になります。
お気軽にご相談ください。

 

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では165,000円~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

不動産、預貯金、株券、保険金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方におすすめのプランです。

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 165,000円
200万円を超え500万円以下 220,000円
500万円を超え5,000万円以下 220,000円~715,000円
5,000万円を超え1億円以下 715,000円~1,155,000円
1億円を超え3億円以下 1,155,000円~2,475,000円
3億円以上 2,475,000円

他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 当事務所の報酬額
200万円以下 25万円 165,000円
200万円を超え500万円以下 220,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+19万円 220,000円~715,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円 715,000円~1,155,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円 1,155,000円~2,475,000円
3億円以上 価額の0.4%+149万円 2,475,000円

遺産整理業務について詳しくはこちら>>

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円、1日の場合は55,000円をいただきます。

※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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    165,000円〜

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