相続手続きを放置した場合の注意点とは?
相続手続きを放置していませんか?
相続手続きは普段のお仕事などで忙しいために、ご自身で進めることが難しいものが多数あります。
ご葬儀だけでも大変なのに、ご遺族様にはまだまだおこなうべき相続手続きがあります。
特に、平日昼間にしかできない手続きが多くあり、市役所などの自治体に手続きを依頼する必要があるものや金融機関に手続きを依頼するものがあります。
普段、お仕事や家事などで忙しい方にとって、平日昼間に相続手続きを進めることは難しいかと思います。
そのため、どうしても相続手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃり、実は、相続手続きを放置すると、大変なことになる可能性があります。
相続手続きを放置していると大変なことになります
相続手続きを放置していると、ご自身にとって将来的に不利なことが発生するリスクがあります。
また、相続手続きの中には、期限があるものもあり、それを放置していると、いざ相続手続きを行う際に手続きが進まず、ご自身にとって大きなマイナスになることがあります。
期限がある相続手続きの例
1.相続放棄の申述手続き:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日から3か月以内
2.故人の準確定申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内
3.相続税申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内
上記の相続手続きは、期限内に進める必要があり、放置すると将来的にご自身が損をする可能性がありますので、早急に進める必要があります。
「期限内に手続きを進めることが難しい」
「自分だけで手続きを進めるのは難しい」
という方は、専門家にご相談いただき、今後どのように進めればよいか、または依頼できるものは依頼していただいた方が相続手続きがスムーズに進みます。
期限はないが、放置しているとトラブルの原因となる相続手続きの例
1.不動産の名義変更 ※2024年以降に不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます!
2.動産の名義変更
3.遺産分割協議
上記の相続手続きは、期限はありませんが、放置していると将来的に相続トラブルの種になる可能性があります。
「面倒だから」「今はその余裕がないから」と放置していると、将来相続トラブルが発生した時に、「あの時、相続手続きを進めていればよかった」と後悔することになるかもしれません。
「普段忙しいから自分で進められない」「そもそもどうすればよいのか全く分からない」という方は、是非専門家にご相談いただき、今後どのように進めたほうがよいのか、または専門家に依頼できるものは依頼していただくことをおすすめします。
相続手続きを放置した場合の問題点
では、具体的に「相続手続きを放置した場合」にどのような問題が発生するか、をまとめました。
期限(又は消滅時効のおそれ)がある相続手続きの例
相続放棄の申述手続き
相続放棄の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
故人の準確定申告
準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。
死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
相続税申告
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
生命保険金の請求
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
銀行や信用金庫の名義変更
名義変更をしないとどうなるか
期限はないが放置しているとトラブルの原因となる相続手続き例
不動産の相続登記をせずに放置する問題点
こんなお悩みありませんか?
□遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒
□不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいのか
□名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名義にしておこう
不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。
しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。
不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。
前の名義人のまま登記を放置していても罰則はなく、所有権移転登記に期限もありません。
そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。
不動産の登記を放置するデメリットやリスク
しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。
・他の相続人が勝手に売却
・あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地
一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがああります。
再び相続が起こったときに混乱
ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないとより登記手続が複雑になります。例えばご自身が亡くなり相続人が相続した場合、まず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。
相続人の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。また相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。
上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
遺産分割をせずに放置する問題点
遺産分割を放置する理由
・遺産分割の話を切り出さない
・皆の意見がまとまらない
・相続人同士の居所が不明
・認知症の相続人がいる
上記のような理由で遺産分割を放置してしまう人が多いです。
デメリット
・不動産の処分などができず、より費用がかかってしまう
・次の相続が始まり、さらに複雑になってしまう
・銀行手続きができない可能性がある
では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。
不動産の処分などができず、より費用がかかってしまう
デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと相続が出来ません。売却することはもちろんできませんし、名義も被相続人のままとなってしまいます。
よって、不動産の処分、その後の活用について困難になってしまいます。また、不動産には固定資産税、管理費用などがかかるため費用がかかってしまいます。その費用は、誰が負担するかの問題もあります。
処分や有効活用が出来ず、費用がかかるとなればしっかりとした遺産分割を行うべきです。
数年経つとより複雑な相続に
遺産分割が確定する前に、相続人であった人が亡くなるという場合をあります。この場合、初めの遺産分割協議が済んでいないのに次の相続が発生します。(数次相続といいます。)
こうなってしまうと、相続関係が非常に複雑化してしまい多数人による遺産分割ですので、その後の手続きなどが難解になってしまいます。また専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。その後の手続きなどが難解になってしまいます。
銀行手続きができない可能性がある
相続財産の中に銀行預金がある場合、遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があり、遺産分割協議をしないまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいますので、放置するのは大変です。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(050-5347-5421)になります。
お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金表
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円(消費税別)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 220,000円~715,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 715,000円~1,155,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,155,000円~2,475,000円 |
3億円以上 | 2,475,000円 |
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
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200万円以下 | 25万円 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 220,000円~715,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 715,000円~1,155,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 1,155,000円~2,475,000円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 | 2,475,000円 |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円、1日の場合は55,000円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。