相続人に認知症の方がいると相続手続きできない?遺産分割と手続きの方法を専門家が解説
相続人に認知症の方がいると手続きが進められない!?
認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
相続人に認知症の方がいる場の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかってしまいます。
後見に関するよくあるご質問
後見制度にについてよくあるご質問と、その回答をご紹介します。
成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
成年後見の申し立てができる人は誰ですか?
成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。
成年後見人はどのようなことをするのですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
申し立ては自分でできますか?
成年後見制度の申し立てはご自身でも可能です。
ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家に相談してみるのがよいと思います。
後見業務の報酬やデメリット、管理方法などその他Q&Aはこちら>>
成年後見人以外に手続きを進める方法はない?
代理人を立てずに相続手続きを進める方法もあります。
成年後見人を選任する手間や時間が惜しいということであれば、「遺言書に従って遺産分割」「法定相続分に従って遺産分割」という方法を選択することも可能です。
遺言書の内容に従って遺産分割を進める
被相続人の正式な遺言書がある場合、遺言書に従って相続するのであれば遺産分割協議は必要ありません。
遺言による相続は、意思能力がない認知症の相続人であっても、代理人を立てることなく遺産を受け取り可能です。
遺産分割協議をせずとも不動産や預貯金について、凍結を解除し相続手続きをすることができます。
法定相続分の通りに遺産分割を進める
法定相続分どおりに相続する場合も、遺産分割協議は必要ありません。
相続人が行う法律行為ではないので、法定相続分に従って遺産分割をするのであれば、認知症の相続人も遺産を受け取れます。
ただし、遺産の中に不動産がある場合を注意です。相続登記が発生するからです。
法定相続分に従って遺産分割を行う場合、相続人全員の共有名義によって相続登記をしなければりません。
実は、相続した不動産を売却する際には、認知症の相続人について代理人を立てる必要があります。
そのため、やっぱり最初から代理人を立てて、遺産分割をしておけばよかったと後悔されるケースが多いです。
家族信託を活用する
家族信託を活用することで対策することも可能です。
相続人のどなたかが認知症とわかっている場合には、生前に対策をしておくことができます。
家族信託によって承継先を定めておくことで、同様に遺産分割協議を回避することができます。
相続人に認知症の方がいる場合の当事務所のサポート
■相続手続きの代行
■遺言書の作成や内容についてのアドバイス
■家族信託のサポート
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相続人に認知症の方がいる場合は当事務所にご相談ください!
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