中野で不動産の名義変更(相続登記)をお考えの方へ
中野で不動産の名義変更(相続登記)なら当事務所にお任せください!
当事務所の不動産の名義変更(相続登記)に関するサポート料金
当事務所の相続登記サポートについて
不動産の相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
「忙しくて市役所や法務局に行く時間がない」
「遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない」
「相続登記はいつまでにしなくてはならないのか分からない」
「相続登記にはどんな書類を準備すればいい?」
「土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない」
「生前贈与により取得した不動産の名義変更を行いたい」
「不動産の売買により、住宅やマンションの名義変更をしたい」
「専門家に依頼すると費用が高そう」
中野にお住まいの方で上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、杉並・荻窪 相続遺言相談所では、不動産の名義変更(相続登記)でお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。
不動産の名義変更(相続登記)とは?
相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記記録を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
相続登記をしないと、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続が必要です!
当事務所では、中野にお住まいの皆様を中心によくご相談いただく「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
・不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由についてはこちらから>>
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは?
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。 これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
中野にお住まいの方でも安心!明瞭な料金体系!~無料相談受付中~
中野にお住まいの方で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(03-5303-5356)になります。
中野にお住まいの方は、お気軽にご相談ください。
当事務所の代表より中野にお住まいの皆様へ
中野にお住まいの皆様、「林史人司法書士事務所」のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。杉並・荻窪相続遺言相談所の代表 林 史人です。
中野でのご相談は、私たち林史人司法書士事務所にお任せ下さい!
私たちは開業以来、多数の相続・遺言を解決してまいりました。その経験を生かして、中野区の皆様にとって最適な相続・遺言の方法をご提案させていただきます。
当事務所では、中野にお住まいの皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続・遺言に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談下さい。
当事務所が中野にお住まいの方から選ばれている理由
実際に当事務所にご相談いただいた中野にお住まいの方のアンケート①
1.なぜ当事務所にご相談頂けたのでしょうか?理由を教えてください。
インターネットで荻窪周辺の法律相談できるところを検索したら、こちらの事務所が出てきて、
コメントなどを見たら、評判がよくて、無料相談もやっているので、ぜひ相談してみたいと思って、相談予約をしました。相談してみたら、やっぱり皆さんのコメント通りでした。
2.当事務所に求めている部分を教えてください。
相談内容へのアドバイス
3.当事務所の相談の満足度と良かった点を教えてください。
良かった
説明が分かりやすくて、短時間でいろんな情報を提供してくれて、すごく助かりました。
また相談などをしたいと思います。
実際に当事務所にご相談いただいた中野にお住まいの方のアンケート②
1.なぜ当事務所にご相談頂けたのでしょうか?理由を教えてください。
インターネットで此度の相続に関する無料相談を知ることになった。
2.当事務所に求めている部分を教えてください。
特になし
3.当事務所の相談の満足度と良かった点を教えてください。
非常に良かった
実際に解決まで至った中野にお住まいの方の事例をご紹介
状況
中野にお住まいの男性の方から不動産の名義変更を行いたいということで相談を受けました。
名義変更を行いたい不動産は2年前に亡くなった父名義の自宅で、亡くなった際の相続時に自宅だけは名義変更は行わずにそのままにしていたということでした。
相続人は依頼者の長男の他に次男と長女の合計3人がおり、既に自宅を売却し、売却した際に得られるお金を3人で分割するということで話が進んでいましたが、名義変更をしていないことがわかり、当事務所に相談にいらっしゃったとのことでした。
当事務所からのサポート内容
既に自宅を売却する事、売却した際のお金を3人で分割することが決まっていましたので、名義変更時の名義と権利を3人で分割した方がいいということを提案しました。
結果
無事に名義変更が終わり、売却まで行うことができたとのことでした。
今回のように名義が既に亡くなっている方の不動産を売却する場合は、売却前に相続登記をし、名義変更を行う必要があります。
また今回は既に相続人同士で売却からお金の分割まで決まっていましたが、亡くなってからしばらく経った後に名義変更を行う場合、その間に相続人が増えているケースが多く、遠方に行ってしまうなど収集がつかなくなることが多くあります。
また名義変更を自身で行う場合、そろえる必要がある書類が多く、時間がかかってしまうケースがほとんどです。