不動産売却代理サポート
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不動産売却代理サポートはこんな方にお勧めです!
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・相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい
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・被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている
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・平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない
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・不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない
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・遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない
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・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい
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・共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない
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不動産を売却した方が良いケース
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ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合
ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合
ケース3: 納税資金を融通しないといけない場合
ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合
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不動産売却代理サポートとは
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当事務所の不動産埋却代理サポートは、「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを代行するサービスです。手続きすべてを一括でお引き受けいたします。
ご自身で手続きも可能ですが、相続手続きも不動産の売却手続きも時間と労力がかかります。専門的な知識が必要となり、手続き自体も煩雑です。
さらに、相続不動産の売却を依頼する不動産屋さんを選ぶのも大変ですよ。当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社をお探しいたします。不動産会社との媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなども一括してサポートいたします。
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● ご自身で相続手続きから売却手続きされる場合
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● 当事務所の不動産売却代理サポート
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不動産売却代理サポートの流れ
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ステップ1:相続・不動産に関する無料相談
まずはあなたの相続や相続する不動産についてお聞かせください。
相続した不動産のご売却を検討されている場合、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定を実施いたします。(査定などは提携不動産会社へ依頼いたします)
なお、初回の相談は無料で対応しております。
ステップ2:申込
当事務所へ相続手続き~売却手続きの申込をしていただきます。
ステップ3:売買に関する委任契約の締結
諸条件にご納得いただけましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。
ステップ4:相続手続き・相続登記の実施
相続登記を行います。相続登記とは被相続人から相続人の名義に変更をすることです。
相続登記の済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続登記を行います。
ステップ5:売却の条件を決定し、買主を探す
不動産の売却に向け、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。売却条件は相続人様の意向を踏まえて決定いたします。
その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者と不動産売却に関する媒介契約を締結いたします。広告・インターネット等の媒体を利用し、不動産の買主を探します。
ステップ6:買付の申し込み、売買契約の締結
不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
ステップ7:代金の決済と所有権の移転登記を実施
購入希望者と売買契約を締結後も我々が代理として諸手続きを実施いたします。
司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。
ステップ8:必要経費の精算、売買代金の送金
司法書士が買主より売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算いたします。精算後、残金を相続人に引渡します。
相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。
※譲渡所得税や相続税の申告が必要な相続人様については、当事務所の提携する税理士のご紹介も可能でございます。(紹介料等は一切かかりません)
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司法書士が相続手続き~売却までをサポート
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相続不動産の売却手続きを代理で行うことは、誰でも対応してよいわけではありません。
他人から依頼を受けて不動産の売却代理を業務としてお任せいただけるのは、法律上、司法書士と弁護士のみです。
【司法書士法施行規則 第31条第1項】
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
上記規定にある通り、司法書士は、相続人のご依頼により、相続人が相続した不動産の売却手続(処分)を業務として行うことを法律上認められています。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家です。司法書士と比べて不動産取引に関与することが少ないため、相続した不動産の売却の代理業務には消極的です。
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相続した不動産を売却するメリット
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相続した不動産を売却する最大のメリットは、ご所有の不動産が現金化されることで、遺産分割がスムーズに進められたり、相続税の納税資金に充てられたりすることが可能になることです。
相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。そのことで、例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配がしやすくなります。
また、相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。
加えて、不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金、メンテナンス費用などの維持費がかからなくなる点もメリットとして考えることができます。
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当事務所が選定する不動産会社と協力
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基本的に不動産を売買する際には不動産会社と媒介契約を結び、仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は400万円を超える場合は、多くの不動産会社では仲介手数料が3%となっているのが基本です。
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当事務所の「不動産売却代理サポート」は提携している不動産会社と協力して、不動産会社の仲介手数料を売買価格の1.5%と当事務所にお任せいただく報酬を売買価格の1.5%としておりますので、当事務所に依頼したらさらに手数料がかかるということはございません。
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また、相続の専門家にお任せいただくことで不動産売買でのやり取りなどはすべて当事務所にお任せいただけます。
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不動産売却を司法書士に依頼すべき理由
そのうえで、不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由についても説明いたします。
〇相続した不動産を売却するための面倒な手続きを全て任せられる
相続した不動産を売却するための手続きには、いろいろなものがあります。
登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業などがあります。
これらの作業をご自身で進めることは、非常に大変です。
なぜなら、書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いておらず、また普段見慣れない申請書類をイチから調べて作成することが負担であることは、容易に想像できるかと思います。
そのためにも、専門家に依頼して、スムーズに進めていただいたほうが、費用は掛かりますが、結果的に早く相続不動産の売却の手続きが進められますし、早期に現金化ができるので、相続人間の遺産の分配や相続税の納付のための資金の準備が不安なく進められます。
〇信頼出来る不動産の買主をご紹介できる
相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しが必要となるのですが、ご自身で不動産の売却を進める場合は、査定や売買仲介をしてくれる業者をご自身で探していく必要があります。
どのような業者が良いのか、ウェブ上の情報など、限られた情報の中から選ぶのは非常に難しいと思います。
司法書士は、登記や相続に関して、各不動産会社と連携しているため、不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。
上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。
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不動産売却代理サポート
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当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。
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サポート | サポート料金 |
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不動産売却代理サポート | 不動産売却代金×1.5% |
※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます