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【チェック診断】遺言書の作成が必須の5つのタイプ

チェック診断

遺言を作成する目的とは?

遺言とは、自分が死亡した後に財産分与の意思を表明する書面のことを指します。
遺言の目的は、自分の死後に自分の財産を希望する相手に分け与えることを確実にすることです。

一般的に、遺言は以下のような目的を持って作成されます。

財産分配

遺言により、自分の財産を希望する相手に分け与えることができます。
遺言がない場合、法定相続人による分配が行われますが、自分が希望しない人に財産が渡る可能性があります。

監護者指定

遺言により、自分の未成年の子供の監護者を指定することができます。

葬儀の希望

遺言により、自分の葬儀の方法や式場の指定など、自分の希望を残すことができます。

寄付

遺言により、自分が希望する団体や慈善団体などへの寄付を行うことができます。

遺言は、自分の死後に自分の財産を希望する相手に分け与えることができる貴重な手段であり、遺言を作成することで、自分の希望する形で財産を分配することができます。

【チェック診断】遺言書の作成が必須の5つのタイプ

次のようなケースに当てはまる場合、該当する方は遺言書を作成しておくべきです。

①子供のいない夫婦

②離婚した相手との間に子供がいる人

③相続人の中に障がいや認知症により判断能力がない方がいる人

④相続人同士で仲が良くない人

⑤特定の相続人に財産を残したい人

①子供のいない夫婦

遺言に関連するご相談をいただく件数が過去一番多いのが、お子さんのいないご夫婦です。
夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)と義理の父や母、もしくは義理の兄弟達が相続人になるため、全員で遺産分割協議を行う必要があります。
また、相続人間であまり関係が良くない場合や交流がない場合は遺産分割で揉める可能性が高くなってしまいます。
夫婦間でそれぞれ相手に全て全財産を相続させるよう遺言を書き遺しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないのでトラブル回避にはかなり有効な策といえます。

②離婚した相手との間に子供がいる人

夫婦が離婚をした場合、二人は法律上は赤の他人となります。
そのため、離婚後に元夫婦の一方が死亡したとしても、元配偶者には相続権はありません。

しかし、離婚した相手との間に子供がいる場合、その子には相続権が発生します。
夫婦が離婚したからといって親子関係が切れるわけではないからです。

つまり、再婚されている方は現在の配偶者と(再婚者との間に子供がいる場合はその子供も含む)離婚した相手との子供との間で遺産分割協議を行わなければなりません。
相続人同士の関係を考えると、遺産分割協議で揉める可能性は非常に高いと言えるでしょう。

そのため、離婚した相手との間の子供に相続させたくない場合や相続財産の分け方を調整したい場合は遺言を書くことをお勧めします。

③相続人の中に障がいや認知症により判断能力がない方がいる人

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、相続人のうち一人でも判断能力のない方がいる場合、遺産分割協議を行うことはできません。

認知症=意思能力が喪失しているというわけではありませんが、ご高齢で認知症を発症していると、自分の考えや意見を発することができなくなっている場合が多いものと推察されてしまいます。

認知症や障がいによって判断能力に問題がある人は遺産分割協議に参加できないので、その認知症の相続人に後見人をつけ、その後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
ただし、後見人は被後見人(後見人がついている相続人)の財産を守る職務があり、遺産分割協議では被後見人の相続する財産が法定相続分以下になるような協議には合意できません。

つまり、後見人がつくと、自由な遺産分割協議は行えなくなるということです。
成年後見制度とは?>>

将来相続人になる者の中に認知症の者がいる、又は認知症になる可能性の高い者がいる場合に、予め遺言書を作成しておくと、遺言書は相続人の関与なしに希望する形で相続を実現できるため、認知症の相続人がいる相続において非常に有効な策といえます。

④相続人同士で仲が良くない人

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになるため、相続人同士の仲が悪い場合は揉める可能性が高くなります。
特に、子供同士の仲が悪い場合は親がいなくなることで態度が変わったり、兄妹の妻(夫)が口をはさんで揉めるケースも多いです。
遺言書を書いておけば、こうしたトラブルを事前に防ぐことが出来ます。

⑤特定の相続人に財産を残したい人

「特定の相続人に相続財産を遺したい。」と言う内容は遺言作成のご依頼でよくある事例です。

遺言作成者に対して看護、介護、または経済的な支援をしてくれたなど経緯は様々ですが、相続人に対する感謝を込めて相続財産を与える場合や、残された相続人の生活資本のために相続財産を与えたいといった理由が良く見受けられます。

このような場合は遺言を作成しておかないと相続は法定相続分通りに相続されてしまいますので遺言作成は必須となります。
特定の相続人に財産を残すようなときは、遺言を書いた理由や経緯、ご自身の気持ちなどをあわせて書いておくことで、相続人間での無用なトラブルを未然に防げる可能性があります。

遺言を作成する事例(なぜ遺言があると良いのか?)

遺言に関するいくつかのケースを詳しく見ていきたいと思います。

ケース1 お子様のいないご夫婦の場合 

このケースの場合、ご夫婦のどちらかが亡くなると、まず残された配偶者が相続人になります。(このケースに限らず、配偶者は常に相続人になります。)

ご夫婦にはお子様がいないので、残された配偶者と同じく相続人になる可能性があるのは、故人(被相続人)の両親です。(ちなみに、自分よりも先の世代にある者を尊属といい、後の世代にある者を卑属といいます。)

通常、故人がある程度の年齢(70~80歳)に達していれば、そのご両親もそれなりの年齢のはずですから、既に死亡しているケースが多いのです。

両親が既に死亡している場合は、更にもう一つ上の世代である故人(被相続人)の祖父母が相続人になりますが、当然、年齢はご両親よりももっと高いはずですから、死亡している確率は非常に高く、相続人になる可能性はもっと低くなります。

したがって、故人がある程度の年齢に達していた場合、故人のご両親又は祖父母が相続人になる可能性は現実的にはかなり低いといえます。

そして、ここからが大きな問題なのです。

子供も尊属の方も死亡している場合、残された配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、残された配偶者と故人の兄弟姉妹で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するのかを話し合って決める必要があります。

この時点で、残された配偶者がすべての遺産を相続しようと思えば、書面に署名と実印による押印が必要になります。
それができなければ、不動産や預貯金の名義を配偶者に変更することはできません。

故人の兄弟姉妹が協力的な方ばかりとは限りません。むしろ、経済情勢は未曾有の大不況ですから、兄弟姉妹が経済的に困窮している可能性は十分にあります。
主張できる権利があり、自分に少しでも財産が入るようなチャンスが目の前にあれば、欲しくなって当然といえます。

残された配偶者が、『相続放棄してください』などと義理の兄弟姉妹を説得するのは、相当に難しいのが現実です。

さらに、兄弟姉妹が死亡している場合、その子供(故人から見れば甥・姪)が相続人になる可能性も十分にあります。

こうなると面識のない人が含まれ、残された配偶者に、このような方々とも遺産分割の協議をさせて、すべての遺産を相続させるのは至難の業でしょう。

しかし、配偶者にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成しておけば、問題はありません。
遺留分(相続人固有の権利)という遺言によっても完全には奪えない遺産の保障が、故人の兄弟姉妹にはありませんから、配偶者にすべて相続させたからといって、後で誰からも文句を言われることはありません。

 残される配偶者の生活を守るためにすべての遺産を配偶者に相続させてあげたいとお考えなら、夫、妻にかかわらず、絶対に遺言を作成しておくべきです。

ケース2 子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合

故人が遺言書を遺しておかなかった場合、ケース1と同様、相続人はどのように遺産を分割して誰が相続するのか協議(遺産分割協議)して決めることになります。

 私共が相談を受ける案件の中には、相続人である子供達が不仲で、協議することが難しいというケースも多々あります。
配偶者や周りの親族が干渉してきて、その結果、感情的にエスカレートして、兄弟姉妹間でも骨肉の争いになることは珍しいことではありません。

このようなケースに接する度に、親御さんが遺言を作っておけば、子供達同士が憎しみあうような事態は避けられたと思います。

多くのケースで、親が遺言を作っておけば、子供達は渋々ですが、その遺言に従うものだと思います。

しかし、遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停又は審判に委ねられます。

こうして、弁護士に依頼する場合、ケースによって異なりますが、相続人1人につき約100万円単位の費用がかかることも珍しくないそうです。

精神的にも、肉体的にも、金銭的にもデメリットしかありません。
やはり、遺言は作成しておくべきです。

ケース3 孫や世話になった内縁の妻、夫にも相続させたい場合

自分が死亡した時に、子供達だけでなく、目に入れても痛くないお孫さん達にも、将来のために財産を遺してあげたいという場合も出てくると思います。

ただし、お孫さんが相続人になるのは、子供が先に死亡している場合に限られます。
それ以外の場合は相続人ではないので、自分が死亡した後にお孫さんに財産を遺すには、遺言によって相続させるという方法が最も望ましいのです。

また、内縁の妻や夫の場合も同様です。
籍を入れていなければ、法律上の配偶者ではないため、相続人にはなることはできせん。

長年連れ添って、世話をしてくれた方にも財産を遺し、その生活を守ってあげたいという場合は、遺言によって遺贈するという方法が望ましいです。

ケース4 相続人が誰もいらっしゃらない場合

相続人が誰もいない場合は特別縁故者(とくべつえんこしゃ)に該当者がいなければ、最終的には故人の財産は国に帰属することになります。

この特別縁故者とは、一緒に暮らしていた方や身の回りの世話や看護をしてくれた方などが該当する可能性がありますが、自身で家庭裁判所に申し立てを行い、さらに家庭裁判所から認可されなければならない使いにくい制度なのです。

私たちは日常の業務を通じて、『遺言さえを作成しておけばこんなことにはならなかったのに・・・』というケースに何度も遭遇しています。

このような悲しい思いをもう誰にも経験してほしくないのです。
是非、お気軽にご相談下さい。徹底的にサポートいたします。

実際に当事務所にご依頼いただいていた解決事例

【遺言】遺言がある場合の不動産の相続手続き/荻窪

【遺言・成年後見】遺言と成年後見を併用した事例/杉並

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