遺言の書き直しは可能か?|杉並・荻窪 相続遺言相談所
相続対策の一つに、遺言書作成があります。
相続が発生すると相続トラブルが起こるケースもあり、トラブル防止のために遺言書を作成する方が増えてきております。
生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後のトラブル回避に役立ちます。
一度作成した遺言書、本当にそのままで大丈夫ですか?
遺言の内容は時間が過ぎると、「家族状況」や「財産状況」が当時よりも変わっていることがほとんどです。
例えば、下記のようなことが発生します。
☐ 遺言書を作成当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた
☐ 遺言書を作成時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた
上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。
面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために書いた遺言が、結果的に意味のないものになってしまいます。
遺言書はいつでも書き直すことができます!
一度残した遺言書は、民法1022条の規定により、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあります。
つまり、上記のようなことが発生した際には、遺言書を書き直すことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。
遺言書は、人生において1回しか書いてはいけない、という決まりはありません。将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても遺言を活用できます。
なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の2通りに分かれます。
自筆証書遺言の場合
作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。
ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。
どのような場合でも、最新の遺言書の効力が優先されます。
こんな時は遺言を書き直しが必要です
・遺言書に書いた相続人が亡くなってしまったとき
・遺言書に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき
・考えていた遺言の内容が、心情(ご家族に対するお気持ちなど)の変化等で変えたくなったとき
・自分で書いたが、専門家に法的に確実な遺言を依頼したいとき
・自分の意志で書いていない
・遺言作成してから時間が経っていて内容に不安がある
当事務所では遺言書の書き直しをすることをお勧めしております。
せっかく将来の安心のための遺言書も、やり方を間違えてしまっては非常にもったいないことです。
遺言書の書き直しの無料相談や遺言書の書き直しのための手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
遺言の書き直し(撤回)は誰ができるの?
遺言の書き直しは、遺言者(つまり、遺される人が死後に遺産を分配する方法を指定する人)自身が行うことができます。
遺言書は一般的に、遺言者が自分の最終意思を明確に示すための文書です。
したがって、遺言者は自身の意思が変わった場合や状況が変わった場合に、遺言書を書き直す権利を有しています。
遺言書を書き直しはどのような手順で行うの?
遺言書を書き直すには、次の手順を踏むことが一般的です。
1.書き直す意思を持つこと:遺言者は、既存の遺言書を書き直す意思を持つ必要があります。
2.適切な手続きに従うこと:遺言書を書き直すためには、所在地の法律に基づいて定められた手続きを遵守する必要があります。
これには、特定の書式や証人の立ち会いが必要な場合があります。
3.新しい遺言書を作成すること:遺言者は、新しい遺言書を作成する必要があります。この過程で、遺言者は自身の最新の意思を正確に記述する必要があります。
4.古い遺言書を破棄すること:新しい遺言書が作成された場合、遺言者は古い遺言書を破棄することが望ましいです。
これにより、最新の遺言書が有効となります。
書き直す場合は、その遺言が無効にならないように司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
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※ご相談は、相続が発生したご遺族の方、または遺言書を作成したいという方に限定させていただきます。
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遺言のサポート費用
遺言作成
遺言書作成(自筆証書) 80,000円~ 遺言書作成(公正証書) 80,000円~ 証人立会い 20,000円/名 遺言執行費用
遺産額5000万円以下の部分 1.0%~ 遺産額5000万円を超え1億円以下の部分 0.8%~ 遺産額1億円を超え3億円以下の部分 0.4%~ 遺産額3億円を超える部分 0.2%~ ※遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。