元気なうちに遺言を準備しておく理由とは
遺言を準備する目的
①財産を残す人の意思の実現
②相続トラブルの発生防止
③円滑な相続手続きを行うため
遺言を書くことで、遺された家族・親族の「相続」がスムーズになり、迷惑がかからないという一番のメリットになります。
反対に、遺言を準備していないと、相続トラブルが発生してしまうことが多くあり、これから解説するケースに該当する方は、「相続トラブルが発生しやすい方」になりますので、ご自身だけでなくご家族のためにも、ぜひ遺言を準備することが必要です。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
遺言がないことで揉めてしまう可能性があるケース
1.夫婦の間に子供がいない場合
遺言を準備することが必ず必要なケースは、夫婦の間に子供がいない場合です。
このケースは相続が発生したい際に非常に揉める可能性が高いケースとなり、生前は自分名義の財産を配偶者に相続したいと考えていても、法律上は亡くなった方のの兄弟にも一部の財産が相続されてしまい、遺言を準備することで、そういったケースを防ぐことに繋がります。
2.離婚をした相手と子供がいる場合
離婚した相手との間に子供がいる場合、連絡を長年取っていないといったケースでも、子供には相続する権利が発生します。
そのため、被相続人が再婚されている場合、離婚した相手との子供と再婚後の子供または配偶者との間で財産をどう分けるかを話し合わないといけません。
特に、相続人同士が疎遠であったり、面識のないケースだと「揉める相続」に繋がることも少なくないため、非常に注意が必要です。
3.特定の相続人に財産を残したい場合
被相続人に対して看護や介護を行ってくれた人に相続したい場合は、遺言を準備しておくことで、特定の相続人に相続財産を与えることができます。
誰に何をどれだけ相続させるかを遺言にに越しておけば、通常のケースであれば、法定相続分通りに相続されてしまうところを、遺言内容により相続比率を変えられます。
ただし、「遺留分」に注意する必要がありますので、一概に特定の相続人や誰かに対して財産を多く相続させるというものはおすすめできません。
特定の相続人に相続させる旨を遺言に記載したとしても、他の相続人の遺留分を侵害していると、遺留分侵害額請求の対象になります。
遺言作成のポイント
(1) 全文を自筆で作成
(2) 縦書きや横書きは自由で、用紙の制限はなく、 筆記具もボールペン、万年筆など何を使用することが可能です。 (録音・映像:無効)
(3) 日付、氏名も自筆で記入す
(4) 捺印をすること。※認印や拇印でも構いませんが、実印の方が良い
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印し署名
公正証書遺言の作成方法
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述で伝えることも可能
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせや閲覧
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名し捺印
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、署名・捺印を実施
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