遺言書保管制度のメリット・デメリット【専門家が解説】
法務省法務局による自筆証書遺言保管制度が2020年7月10日から始まりました。
この制度は法務局という公的機関が個人の遺言書を保管してくれるという優れた日本の行政制度になります。
自筆証書遺言保管制度が始まり、メリットや保管制度ならではの陥りがちなデメリットが少しずつ見えてきました。
今回はそんなメリットとデメリットを紹介しながら、上手な遺言書の保管方法を専門家の目線から解説していこうと思います。
法務局の自筆証書遺言管理制度とは?
遺言書は、相続をめぐる紛争を未然に防止するための手段として有効な手段の一つです。
特に自筆の遺言書(自筆証書遺言)は自分で書くことができれば非常に安価に作成でき、なおかつ記載する内容も自由度の高いものになっています。
しかし、遺言者の死後、遺言書そのものが発見されなかったり、相続人によって遺言書が改竄・隠匿・破棄されてしまう危険性がある、というのが長年にわたり遺言書の懸念点となっていました。
その心配を解消するために、公的機関である法務局が個人の遺言書を管理するのが「自筆証書遺言管理制度」になります。
この制度を利用することで自筆の遺言書のメリットである自由度や安さといったメリットが失われることはなく、手軽さという面でも非常に優秀な制度となっています。
遺言書の管理の際に自筆証書遺言管理制度を用いるメリットは、管理そのものを含めいくつか存在します。
まずはそうしたメリットを見ていきましょう。
自筆証書遺言管理制度の7つのメリット
①費用面
自筆で遺言書を作成した場合、自筆証書遺言管理制度の手数料は法務局に支払う3,900円のみになります。
また、一度保管を依頼してしまえばそれ以降保管し続けることに対しては一切追加の費用が掛かりません。
公証役場に保管を依頼することのできる公正証書遺言と比較すると、相続する財産が3,000万~5,000万円だった場合費用は5万~8万円程となり、この管理制度がいかにリーズナブルかわかっていただけるかと思います。
また保険会社の信託商品と比較しても、保険会社の場合「保管料」という形で年毎に一定額を徴収される可能性があることを考えると、費用的なメリットが際立つのでないでしょうか。
②手間
自筆証書遺言管理制度では、自筆の遺言書を法務局に持ち込むだけで申請ができます。
証人が不要という点で申請の手間は少ないということができます。
一方で、自筆証書遺言を法務局で受け取ってもらうには法務省の「遺言書の様式の注意事項」に則った遺言書を書く必要があります。
また、自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等をあらかじめ申請前に用意しておく必要もあるため、完全に手間がかからないとは言えません。
これらの遺言書の書式やや申請書といった手間はいわば本人確認や遺言書の定型化のために必要な措置です。
公正証書遺言の際に必要になる証人や司法書士への相談の手間を勘案するとこれらの手間は少ない方だと言えます。
③安全性
公的機関である法務局が管理するため、第三者によって破棄・改竄がされる危険性がないということです。
この「遺言書の安全の担保」が自筆証書遺言管理制度の一つ大きなメリットなっています。
④保管可能な期間
遺言書を保管してくれる期間についてはどうでしょうか?
自筆証書遺言管理制度では法務局は遺言書の原本を保管するとともに、原本のコピーを法務局内のコンピュータに保存するということになっています。
法務局における遺言書の保管等に関する政令によると、遺言者の死後、原本であれば50年間、コンピュータ内の遺言書関連のデータであれば150年保管されるということになっています。
先ほども紹介したようにこちらの保管に関しては一切費用も掛かりません。
⑤充実した検索システム
「遺言書保管事実証明書」の交付という形で、遺言者の死後に限り自分自身にとって利害関係のある遺言書が残されているかの確認を請求することができます。
こちらは手数料が1,800円かかります。
実際に自分自身の利害に関係する遺言書が存在することが分かった場合、遺言書が保管されている法務局に赴き1,700円を支払うことで遺言書の原本を閲覧することが可能になっています。
遺言書が保管されている法務局が遠方であった場合、近隣の法務局で1,400円支払うことによりタブレット端末から保管されている遺言書の画像データを閲覧することができます。
前者であれ後者であれ、こうした遺言書関連の資料を閲覧することができるのがは相続開始後に限られ、また相続人のような利害関係者のみに限られます。
⑥検認が不要でありスムーズに相続に移行可能
自筆証書遺言管理制度を用いなかった場合、遺言書をもとに相続手続きを開始する前に家庭裁判所による検認が必要になります。
これは遺言書が偽造されたり改竄されていないかを確認するための作業になります。
しかし、自筆証書遺言管理制度を用いて遺言書を保管していた場合、法務局が遺言書を管理していることから偽造や改竄の可能性が排除できるため、検認を行う必要がなくスムーズに相続手続きに移ることができるという利点があります。
⑦「相続開始の通知」制度
自筆証書遺言保管制度では、遺言書の保管を申請する際に任意で「死亡時通知の申出」も申請することができます。
この申し出を行っておくことで、遺言者が死亡した際に法務局から、事前に指定していた相続関係者のうちの一名に遺言書が保管されているという通知が行われます。
一名しか指定できないものの、遺言書が保管されていることを知らないまま相続が進行するということを防ぐことができるため、確実に相続に関わる人を指定することで自身の望む形での相続が達成しやすくなります。
自筆証書遺言管理制度の2つのデメリット
①法務局は遺言書の相談には乗ってくれない
法務局では遺言書に関する質問・相談には原則として一切乗ってもらうことができません。
これは法務局が遺言書の作成に管理した場合、後に相続紛争が起こったときに法務局に責任が及ぶことを防ぐための措置として機能していると考えられます。
ですので、法務局はあくまでも「遺言書の保管先」であり、「遺言書に関する相談相手」ではないということです。
遺言書作成は遺言者の自己責任で、ということになります。
②「法務局が受け取った遺言書=法的効力を持つ」というわけではない
遺言者が提出した遺言書を法務局が適正なものとして受け取ったからと言って、その遺言書が法的に遺言者の相続意思を担保するとは限りません。
法務局が遺言書の保管を受け付けるかどうかの基準はあくまでも「遺言書の様式の注意事項」に沿って遺言書が書かれているかというただ一点になります。
つまり基本的に必要最低限の項目が記入されていれば、実際の相続の場面においては不十分な遺言書であっても保管を受領されてしまう危険性があるということになります。
そのため、実際に遺言者の死後、その遺言書が必要となった時に「遺言者の相続意思が担保されない」という理由から、遺言者の望んだ形での相続が達成されない場合があります。
遺言書保管所の管轄(担当する地域)について
遺言者の場合
遺言書の保管の申請は,次の3つのいずれかを担当する遺言書保管所であれば,どこででも可能です。
ご自身にとって一番便利な遺言書保管所を選んでください。
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地
東京の遺言書保管所の一覧及びその管轄について
本局(管轄区域)
【東京都の内】
千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/杉並区/足立区/葛飾区/江戸川区/大島町/利島村/新島村/神津島村
三宅村/御蔵島村/小笠原村/八丈支庁の所管区域
板橋出張所(管轄区域)
中野区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区
八王子支局(管轄区域)
八王子市/立川市/昭島市/町田市/日野市/国分寺市/国立市/東大和市/武蔵村山市
府中支局(管轄区域)
武蔵野市/三鷹市/府中市/調布市/小金井市/小平市/東村山市/狛江市/清瀬市/東久留米市/多摩市/稲城市/西東京市
西多摩支局(管轄区域)
青梅市/福生市/羽村市/あきる野市/西多摩郡
東京法務局 杉並出張所では遺言書保管は取り扱っていないのでご注意ください。
遺言書の保管方法の一番良い活用方法
ここまで自筆証書遺言管理制度のメリット・デメリットを詳しく解説してきました。
「費用が安い」「遺言書が安全に管理できる」といったメリットも大きい一方で、「遺言書の法的効力は担保されない」というデメリットもあることがわかりました。
では遺言書の作成から管理にかけてはどのように行うのがもっともよい方法なのでしょうか?
その答えを出すためにはまず、「なぜ遺言書を書くのか?」というところから考えてみましょう。
遺言書を作成することの目的の多くは「自身の死後、相続紛争を防ぐこと」「自身の理想の相続分割を行うこと」なのではないでしょうか。
本ページで紹介した通り、自筆証書遺言管理制度は格安で手間もかからず比較的手軽な遺言の管理方法であると言えるでしょう。
しかし、その結果「保管していた遺言書が実際の相続には何の役にも立たなかった」「遺言書が不完全だったためにトラブルに発展した」ということになっては、元来遺言書を作成した時の目的は達成することができません。
これから遺言書を作成する方も、すでに遺言書を独力で作成し後は保管するだけだという方も、一度はじめに遺言書を書くと決めたときの目的に立ち返っていただきたいと思います。
そのうえでやはりご自分の手で遺言書を書きたいという方は以下の手順を踏むことをお薦めします。
①自筆証書遺言の内容に関して、士業の専門家の意見を聞く
②相続の際に十分なものであるとの確認をもらってから自筆証書遺言管理制度を利用する
相続に特化した当事務所では、業務の中で頻繁に自筆の遺言書を拝見させていただく機会がございますが、実際の相続の場面で有効とみなすことのできる遺言書は残念なことにそう多くはありません。
そのため、杉並・荻窪相続遺言相談所としては、自筆証書遺言管理制度を用いたいという場合は、法務局に保管を依頼する前に一度専門家に相談することをおすすめしております。
相談をすることによって、法的に必要な要件を確実に満たしなおかつ自筆証書遺言管理制度を用いることで、ご自身の理想の相続を達成することができる可能性が大幅に上がります。
こうした遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方、近くにお住みの方はぜひ杉並・荻窪相続遺言相談所にご相談ください。
丁寧・安心をモットーにした専任のスタッフがご相談内容をお伺いさせていただきます。
初回の相談は無料で行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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