【保存版】遺言の発見後の流れと手続きを徹底解説
遺言者の死後、遺言書が自宅から見つかった場合、相続人はどうすればよいのでしょうか?
杉並・荻窪 相続遺言相談所では日々、このような遺言のご相談がとても多く寄せられています。
遺言書を扱うことは人生の中でそう頻繁にあることではなく、遺言書を発見したとしてもどのように行動したらいいかわからないという人が大半です。
実は「遺言書を家庭裁判所の検認前に開けてはならない」というルールも存在しており、注意を要するのが遺言書の執行になります。
また、現在遺言書を書こうと思っている方の中には「自身の死後どのように遺言書が執行されるのかわからない」「自身の理想通りに相続が進んでいくのか確信が持てない」という方もいらっしゃるかと思います。
こちらのサイトでは下記についてご説明させていただきます。
・遺言書を発見したら何をすればいいのか
・遺言執行者とは何なのか
・遺言書の執行はどのように行われるのか
遺言書の発見後は何をする必要があるの?
自筆の遺言書を発見した際にはまず必ず行わなくてはならないことがあります。
それが「家庭裁判所による遺言書の検認」です。
遺言書の執行を行う前に、家庭裁判所がその遺言書が偽造・改竄されていないかを確認する業務が遺言書の検認になります。
この検認を怠った場合、過料として5万円が課せられるだけでなく、遺言書の政党制に疑義が生じるため相続紛争のけっかけにもなり得ますので必ずこの検認は行いましょう。
なお、先に記述した通り、「公正証書遺言」または「自筆証書遺言管理制度を用いた自筆遺言」の場合は検認の必要はありませんので、スムーズに相続に移行することができます。
検認が終了し遺言書で遺言執行者の指定がされていた場合、指定された遺言執行者によって遺言書に則った相続が開始されます。
では、この遺言執行者とはどのような役割を持ち、どのように相続に関与するのでしょうか?
遺言執行者とは?
遺言執行者とは被相続人の遺言に基づき、遺言書に定められた事項を実行する役割を担う人です。
民法1012条1項により、遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の功を行う権利並びに義務を有しています。
民法の規定に従い、遺言執行者は相続財産の保存行為(修繕含む)、利用行為(運用)、改良行為を行うことが許可されています。
遺言書において遺言執行者を指名することができ、遺言執行者の役割には、以下のようなものがあります。
・遺言の実行:遺言書に定められた事項を実行すること。
・遺産の管理・処分:遺産の管理や、処分(例えば、不動産や株式の売却など)を行うこと。
・預貯金の払い戻しおよび解約
・相続人との交渉調整:相続人間でのトラブルが発生した場合、和解の交渉を行ったり、調停や裁判を申し立てることがあります。
・相続人への通知・書類作成:相続人に対して遺産分割の通知を行ったり、必要な書類を作成すること。
遺言執行者は、被相続人が死亡した後、相続人としての権利義務を持つわけではありませんが、遺言に基づき遺産を管理する責任があります。
また、遺言執行者が遺言書に定められた事項を実行するために必要な費用は、遺産から支払われます。
遺言執行者の選定には、信頼できる人物を選ぶことが重要です。
相続法の改正により、民法1015条に「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」という一文が追加され、遺言執行者の強い権限を認める内容となっています。
また、権限以外にも義務として「相続発生の通知」を相続人に対して行うことが定められているため、相続開始の連絡がないことによる相続トラブルの発生も防ぐことができます。
こうして強い権限を持った遺言執行者が「相続開始の通知」を行うことによって遺言の執行が始まります。ここからは実際にどのような手順で遺言の執行が行われていくのかを解説します。
遺言執行の手順
遺言の確認
遺言書がある場合は、その内容を確認し、遺言執行者の指名がある場合は、遺言執行者に連絡します。
遺産の確認
被相続人の遺産について、不動産や預金、有価証券、財産などを確認します。
遺産分割協議
相続人全員が遺産分割に同意する場合は、遺言執行者が相続人に対して遺産分割の提案を行います。
相続人が同意する場合は、遺言執行者が遺産分割の手続きを進めます。
遺産分割調停や裁判
相続人間でのトラブルが発生した場合は、遺言執行者が調停や裁判を申し立てることがあります。
遺産の管理・処分
遺産の管理や処分(例えば、不動産や株式の売却など)を行います。
相続人への通知・書類作成
相続人に対して遺産分割の通知を行い、必要な書類を作成します。
遺産の配分
遺産分割が完了したら、遺産を相続人に配分します。
相続手続きの完了
遺産分割が完了したら、相続手続きが完了します。
まとめ
ここまで相続執行者とは何者なのか、遺言の執行がどのように行われていくのかを見てきました。
遺言執行者を指定しておくことで遺言の内容が確実に実行されるようになります。
遺言執行者は、遺言書に定められた内容に従い、上記の手順を遵守しながら遺言執行を行います。
ただし、遺言執行者には、遺言書に定められた事項を実行するために必要な判断や対応が求められます。
そのため、遺言執行者には、信頼できる人物を選ぶことが重要になります。
しかし、この遺言執行者の選定は困難の伴う点の一つです。
相続人の中から選任した場合、遺言執行者の制度を正確に理解していない他の相続人からの不満が出てくる可能性があります。
そうとはいえ、一般の第三者にお願いするには不安が残ります。
そういった面でも遺言執行者には専門家を指定することをおすすめしています。
専門家である士業資格者は複雑な手続きにも慣れているため抜け漏れやミスを防ぐことができます。
実際に、「杉並・荻窪 相続遺言相談所」でも多くの遺言執行を任せていただいております。
また、一般の第三者が自身が遺言執行者に指定された場合にも、専門家に相談することをおすすめしています。
手続きの中には10日以内に実行しなくてはならないものもあり、一般の社会人として生活していた場合そこまで迅速に対応することが難しい場合もあります。
「誰を遺言執行者に選定すればいいのかわからない」
「自分が遺言執行者に選定されていると知ったが時間がない」
「遺言執行者に就任したが何をすればいいのかわからない」
といった思いをお持ちの方は是非一度「杉並・荻窪 相続遺言相談所」に相談してみてください。
遺言書は作成したり保管したりすることが目的ではありません。
「理想の相続」のために用意するものであり執行されなくては目的の達成はかないません。
ご自身の理想の相続の達成のため、遺言者が遺してくれた想いを引き継ぐため、我々「杉並・荻窪 相続遺言相談所」では相続・遺言に関した相談を受け付けております。
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