根抵当権の相続とは
根抵当権とは、継続的に繰り返しされる取り引きを担保する権利のことをいいます。
例えば会社が銀行からお金を借りて、お金が返せなかったときは土地を競売しても良いという抵当権を設定したとします。
この際、会社は銀行へお金を返したので抵当権を抹消し、また銀行からお金を借りたいので抵当権を設定します。
しかし、抵当権を付けたり消したりというような作業を繰り返すのは、非常に手間がかかります。
そこで金額の上限を決めて、銀行からお金を借りたり返したりを繰り返す間は、抵当権をつけっぱなしにすることができる、としているのが根抵当権です。
しかし、根抵当権でお金を借りている人に相続が発生してしまった場合、その根抵当権はどうなるのでしょうか。
債務者が死亡した場合
根抵当権の債務者が死亡したときは、その死亡の日から6ヶ月以内に相続人の中から指定債務者を定める合意の登記をしないと、相続開始時に元本は確定したものとみなされてしまいます。
元本が確定するということは、継続取引は終了して債務の金額を決定してしまう、ということでもあります。
よって、元本確定後の根抵当権とは、抵当権と同じようなものとなるわけです。
もし、引き続き銀行と継続的な取り引きをして根抵当権を使い続けたい場合は、6ヶ月以内に指定債務者を定める合意の登記をする必要があります。
指定債務者合意の登記までの手順は、以下のようになります。
・相続による所有権移転登記(債務者兼設定者の場合)
・根抵当権についての債務者の登記を、相続人全員の名義にする
・根抵当権について、相続人の中から指定債務者の合意の登記
・このような手順で登記をすれば、根抵当権は引き続き使用できます。
相続から6か月が経過して根抵当権の元本が確定した場合
相続6か月を過ぎると元本が確定しますので、根抵当権は抵当権と同じものになります。
銀行は、共同相続人全員に対して根抵当権債務の弁済を請求することが出来るようになります。
遺産分割協議で根抵当権の設定された不動産を相続した者が、その根抵当権の債務を相続するという内容の取り決めをしても、 相続で元本が確定してしまった以上、銀行に対しては主張できないのです。
遺産分割協議で債務を負担しないとすれば、自分は債務を負担しなくてもよいと勘違いされている方多いので、注意する必要があります。
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