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生前贈与のQ&A

Q1 生前贈与とは何ですか?

A1  人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく生きているうちに贈与で財産をもらうことです。

Q2 生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか?

A2 生きているうちに財産をもらえるため、相続のときに争いになりません。相続の争いは莫大な費用がかかりますが、それを回避する事ができます。

Q3 生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?

A3 贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。また、相続税が高額になるような方の場合は、生前贈与を活用したほうが、たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので、贈与税は全て高いという思い込みは 一度忘れて検討することも必要です。

Q4 贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?

A4 相続時精算課税制度と、夫婦間贈与の特例というものがあります。

Q5 相続時精算課税制度とは何ですか?

A5 65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合は、2,500万円まで非課税で贈与ができる制度のことを、相続時精算課税制度といいます。

ただし、文字どおり、相続時には、相続財産として再度評価し清算されますので、相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。また、一度選択すると、従来の歴年課税制度には戻れませんので、専門家に相談することをおすすめします。

Q6 祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか?

A6   子が死亡してすでに存在しないのであれば利用できますが、子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できません。

Q7  税務申告は、どのように行うのですか?

A7 毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署備え付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類をつけて提出します。

Q8 贈与税以外にかかる経費はありますか?

A8 不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。固定資産税評価額の2%です。また市町村に、不動産取得税を支払います。固定資産税評価額の3%です。(減税措置もあります)

Q9 固定資産税評価額は、どうすればわかりますか?

A9 ご自宅に郵送される固定資産税納付通知書に記載されています。また市区町村役場の、税務課等で、評価額証明書を発行してもらえます。

Q10 不動産の名義はどうやって変えるのですか?

A10  不動産の名義を変える申請書に、必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、司法書士という専門家に依頼するのが一般的です。

Q11  贈与税が課税されないのはどのような場合ですか?

A11  贈与税は贈与を受けた全ての財産に対して課税されるのが原則ですが、以下の贈与は贈与税は課税されません。

(1)法人からの贈与により取得した財産 法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

(2)夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産

この生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいいます。但し、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

(3) 公共事業用財産

(4) 奨学金の支給を目的とする特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの

(5) 障害者またはその人を扶養する人が一定の制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合

(6) 国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて一定贈与を受けた場合には、信託の価額のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。

(7) 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合

(8) 香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品

(9) 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人からの贈与財産

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