相続中に相続人の一人が亡くなってしまったケース/練馬・名義変更
状況
奥様が亡くなったということで、その旦那様からの相談になります。(関係図右下)
当初の相続人は、依頼人と奥様の母親(関係図上)がご存命でしたので合計2名とのことでした。
相続財産は自宅の他に預貯金と有価証券があるとのことで、名義変更をしてほしいという依頼でした。
当事務所からのサポート内容
まず相続をするに当たり、相続人が複数人になる為、遺産分割協議が必要になることを依頼人にお伝えしました。
その後、その遺産分割協議がまとまる前に相続人である母親が亡くなってしまったため、奥様の兄弟である長男と次女が改めて相続人となりました。
そのため、依頼人と一緒に兄妹のもとを訪問し、法定相続分の説明と手続関係の押印を行い改めて遺産分割協議を行っていただきました。
結果として依頼人が兄妹と疎遠関係であるという事で法定相続分のみでいいとのことでした。
なお、母親の相続に関しては兄妹の方で手続き関係を行うという事でした。
この時、相続税については発生するほどの金額ではない状態でした。
無事に遺産分割が終わり、相続も終わるかと思われましたが、
後日、兄妹より生命保険があったということで、詳しくお話を聞いてみたところ、生命保険の相続が必要でした。
更に生命保険の相続を行うと、相続税が発生することが判明しました。
結果
相続税が発生するという事で、当事務所が提携している税理士を紹介して、無事に申告を終えることができました。
その後、更に簡保生命が出てきたとのことでしたので、当事務所で戸籍の再収集を行い、保険の名義変更を行いました。
他の相続人と疎遠の場合、土地、現金、有価証券などが後から出てくることは少なくありません。
後から出てきた場合は、再度の戸籍収集を行う必要があり、収集には時間がかかるのとトラブルの原因になる可能性が高いです。
対策としては、専門家に財産調査をお願いすることで、全ての相続財産を確定することができ、スムーズに相続を行うことができます。
当事務所では通算100件以上の相続の相談実績があります。財産調査も受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
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