相続人同士が疎遠で相続手続きがなかなか進まなかったケース/荻窪・遺産分割
状況
荻窪にお住まいの女性の方から母親が亡くなったことによる相続の相談になります。
相続人は相談者と長男の予定でしたが、長男が既に亡くなっていたため、長男の息子3人が相続人となっていました。
母親からの相続財産は、自宅の不動産と預貯金として金融機関の口座が数件でした。
相続人が複数人のため、遺産分割協議を行いたかったが、長男の嫁が外国の方であり、連絡がなかなか取れず、実際に会おうにも相談者自体が多忙な為、相続手続きを進めたいという事でご相談にいらっしゃいました。
当事務所からのサポート内容
まずは相続人の確定を行うために相談者経由で長男の息子に連絡を取っていただきました。
次に遺産分割協議を行うに当たって、法定相続分にあたる相続財産の1/2をどうするかを相談者と話し合いました。
預貯金の名義変更については長男家族が行うとのことでしたので、自宅不動産を相談者が相続するとのことでしたが、長男家族と相続人の確定に関しての連絡がまだ途中でしたので、共有名義の不動産として名義変更を行うことを提案しました。
結果
無事に自宅不動産を長男家族との共有名義にすることができました。
相談者としては、一方的に相続が行われることが心配だったらしく、不動産を長男家族と相談者の共有名義にすることができたことについて、非常に喜んでおられました。
相続人の方が遠方もしくは疎遠である場合は、今回のように遺産分割協議がなかなか進まないことが多くあります。また実際に会おうにも多忙のため、会う機会があまりないというケースも多くあります。
その場合は相続の専門家(司法書士)に相談することで、遺産分割協議を進める糸口を提案・サポートさせていただきます。
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