新制度【相続土地国庫帰属制度】を分かりやすく解説!
令和5年4月27日から始まった新制度「相続土地国庫帰属制度」とはどのような制度なのでしょうか?
代々と不要な土地(負動産)(例.地方にある田畑・山林など不動産)を相続などで保有していても「活用方法がない」「売るに売れない」「費用ばかりかかってお荷物になっている」と、困っている方はとても多くいます。
これを国が引き取ってくれる制度が「相続土地国庫帰属制度」になります。
相続土地国庫帰属制度を利用することにより、国庫に帰属した土地は、国や地方自治体が管理や利用を行います。
この制度は、相続人が不明な場合や相続放棄があった場合などに、土地の放置や問題の発生を防ぐために導入されています。
しかし、全ての不動産が対象になるわけではありません。
今回は「相続土地国庫帰属制度」を分かりやすく解説します。
法務省「土地国庫帰属制度について」のサイトはこちら>>
相続土地国庫帰属制度を利用できるのはどんな人?
この制度を利用できるのは、「相続」によって「土地」を取得した「個人」に限られます。
取得理由が相続に限定されているので、売買や贈与によって土地を取得した方、法人(法人が相続で取得することはないので)は利用できません。
また建物も帰属制度の対象ではありません。
「土地」帰属制度だからです。
相続で取得した方なら、この制度が始まる前に相続していても、複数の相続人が共同で相続した場合でも利用できます。
ただし、複数の相続人がいる場合には共同相続人全員で申請する必要があります。
農地や山林だと国庫帰属制度を利用するメリットが大きい
下記の方は特に、相続土地国庫帰属制度を利用するメリットが大きいといえます。
・農地法による制限が及ばない
・交通の便が悪いあることが不利益にならない
・負担する管理費用が比較的安くすむ
・譲渡先をさがす手間がなくなる
・農地や山林なら地下埋設物があるおそれが少ない
・農地や山林なら土壌汚染の心配が少ない
・相続して土地の履歴がよくわからなくても契約不適合責任を負わない
引き取ることができない土地
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。
引き取ることができない土地の要件の概要
パターン① 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
パターン② 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
審査手数料について
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。
申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。
不要な農地や山林を保有していることのデメリット
お金をかけてまで、不要な農地や山林を処分する必要はないと考える方も多いと思います。
しかし、不要な農地や山林を保有していることで下記のようなデメリットがあります。
金銭的なデメリット
例え、不要な土地であっても保有している以上、「固定資産税」の支払いの必要が出てきます。
また、「相続登記義務化」により、相続した土地は相続登記をして誰のものかをはっきりとさせる必要があります。
「固定資産税」の負担に加え、「維持・管理費」がかかってきます。
例えば、草や樹木が生い茂れば草刈りなどの費用が必要ですし、土地に柵などがあれば柵などの工作物の維持費も必要になります。
つまり、毎年、「固定資産税」「維持・管理費」の負担が30万円であれば、この金額が将来ずっと積み重なることになります。
さらに、その不要な土地・山林はあなたの相続人へと引き継がれることになってしまうのです。
労力的なデメリット
上記の金銭的なデメリットに加え、労力的なデメリットも発生することになります。
例えば、土地の雑草や害虫を駆除したりするために、時間・体力を使う必要があります。
放置しておくことで、近隣の方からクレームになることもあるかもしれません。
不要な土地にかける労力ほどストレスを感じるものはないでしょう。
【初回相談無料】不要な農地・山林を持っている方は一度ご相談を!
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは03-5303-5356になります。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます
土曜日・日曜日や平日の夕方など、ご都合の良い時間を選んで、専門家との日程調整をしていただければと思います。