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親や家族が亡くなった後の相続手続き

親や家族が亡くなった際の相続手続き

親や家族が亡くなられたときには、悲しくつらい思いをされることでしょう。

そのような中でも、すぐにしなければならないことがたくさんあります。

この記事では、親や家族が亡くなったときにすること、しなければならないことを紹介しています。

悲しみのなかでも、手続きがスムーズにはこんでいかれることをお祈りいたします。

杉並・荻窪 相続遺言相談所では相続手続きについて、初めての方や慣れない方にお気軽に相談していただきやすいように無料相談を実施しております。
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親や家族が亡くなったらすること

まず主な日程を紹介します。

しなければならないことにはそれぞれ期限があり、期限が過ぎてしまうと請求できなくなったり罰則があったりするので注意しましょう。

下記の表を参考にしてください。

親や家族が亡くなったらすることリスト

なお、杉並区のHPでは死亡届に必要なものなどを記載してあり、相続手続きを紹介している「お悔やみハンドブック」へのリンクもあるので参考にしてください。

戸籍の届出

亡くなった当日にすること

亡くなった後すぐにしなければならないことがいろいろあります。

当日にすることは次のようになります。

  1. ・死亡診断書や死亡検案書の入手
  2. ・葬儀社への連絡
  3. ・遺体の病院等からの搬出
  4. ・近親者への連絡
  5. 家族が亡くなることは何度も経験することではないので、戸惑ったり何から手をつければよいのかわからないことが多いのですが、葬儀社に相談すると通夜や葬儀の日程についてのアドバイスをもらえたり僧侶などの手配、死亡診断書等や死亡届けの提出などを代行してもらえたりするので便利で安心です。

亡くなったことの連絡は喪主から連絡するのが一般的です。

近親者への最初の連絡のときには通夜や葬儀の日程が決まっていないことが多いので、取りあえず亡くなった事実だけを報告し詳しい日程は後から連絡すると伝えておきましょう。

親族以外の知人や会社関係者等には、葬儀の日程や場所が決まってから訃報と一緒に連絡するとよいでしょう。

亡くなったときに必要になる手続き

親や家族が亡くなったときに必要になる手続きは、以下のように分類できます。

このように分類することで必要な手続きを整理して進めることができます。

それぞれの手続きには期限があり、必要な書類があるので注意しましょう。

  1. 葬儀や火葬の手続き
  2. ・年金、保険、税金などの公的手続き
  3. ・遺産相続の手続き
  4. ・公共料金その他の名義変更や廃止

葬儀や火葬の手続き

遺体を埋葬するための手続きをします。

埋葬するためには死亡診断書や火葬許可証(埋葬許可証)などが必要です。

死亡診断書や死亡検案書の入手

死亡診断書は、病院で亡くなったときや自宅や介護施設で亡くなったときには病院の医師やかかりつけ医などに発行してもらいます。

事故や事件、突然死など死因がはっきりとしない場合には警察が検死を行い、死体検案書が発行されます。

死亡診断書等は火葬するときだけでなく、死亡届や保険金請求などの手続きでも必要な書類です。

死亡診断書の発行費用は病院によって差がありますが3,000円~10,000円程度です。

死亡検案書の場合は死因調査のための検案、遺体の搬送、保管費用などがかかるため30,000円~100,000円程度になることが多いです。

死亡届はコピーを保管

死亡診断書と死亡届はA3サイズで見開き1枚の用紙になっています。

そのため、死亡届のときに死亡診断書も提出することになり、死亡診断書は返却してもらえません。

しかし、死亡診断書は生命保険金の請求や年金停止手続き、預金の名義変更など後日の手続きで必要になるので、必ずコピーをとって保管しましょう。

火葬許可証の取得

死亡届を提出するときに同時に火葬許可証の発行申請を行います。

死亡届の提出や火葬許可証の取得はほとんどの葬儀社が代行してくれるので相談してみましょう。

死亡届の「提出」は代行してもらえるものの、死亡届の記載自体は家族など(親族・同居者、家主など)がしなければなりません。

火葬許可証は、火葬が済んだときに火葬済みの印が押されるのでこちらが「埋葬許可証」になります。

年金、保険、税金などの公的手続き

年金、健康保険・介護保険、相続税の申告などの公的手続きが必要です。

年金

亡くなった方が年金受給者であれば、受給停止の手続きが必要です。

手続きは、年金事務所や街角の年金相談センターで行います。

ただし、マイナンバーを日本年金機構に登録しているときには、死亡届を提出すると情報が共有されるため手続きは不要です。

遺族年金や死亡一時金を受け取ることができるときや未支給年金があるときには、忘れずに請求手続きを行いましょう。

健康保険や介護保険

亡くなられた方が健康保険加入者や介護保険受給者であったときには、保険資格喪失届を市区町村役場に提出します。

市区町村役場によっては、死亡届の提出で手続きが終了することもあります。

介護保険の資格喪失によって介護保険の清算がされたり、高額医療費の交付、葬祭費や埋葬費の支給がされたりするので請求を忘れずに行いましょう。

税金

相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内に行えばよいので少し余裕がありますが、亡くなった方が確定申告をしていたときには注意しましょう。

亡くなった方の代わりに確定申告をしなければならないからです。

「準確定申告」といい、亡くなってから4ヶ月以内にしなければなりません。

相続税には基礎控除額が定められおり、基礎控除が3,000万円と相続人一人当たり600万円となっています。

相続税を計算するときには、自宅や事業用地なら評価額が安くなったり、土地の評価を路線価で行ったりするなど複雑な計算が必要になります。

難しいと感じたら専門家に相談しましょう。

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固定資産税

土地や建物などの不動産には所有しているだけで固定資産税がかかります。

所有者が亡くなったことがわかると相続登記をしなくても市区町村役場から次年度から誰が固定資産税を払うかを申告するように通知が届く場合があるので、納税義務者を申告しましょう。

ただし、亡くなった年の12月末までに相続登記をした場合には法務局から市区町村役場に通知がいくので次年度からは自動的に新しい所有者に納税通知書が届きます。

遺産相続の手続き

埋葬や公的な手続きは早めに済ませなければならない期限が定められているので早々に進めなければならないのですが、ひと段落したら遺産相続の手続きを始めましょう。

令和6年4月1日から「相続登記が義務化」されたことから亡くなってから3年以内に相続人の届出を法務局に対して行うことになっているので注意しましょう。

相続人の確定

遺産には預貯金、有価証券、不動産などいろいろとありますが、いずれにしても相続人を確定しなければなりません。

相続人は、配偶者がいれば常に相続人となり、その他の近親者は次の順位によって相続人になります。

  1. 子(直系卑属)
  2. 親(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹

相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍、相続人の戸籍が必要です。

亡くなったときに相続人は生きていなければならないので、相続人の戸籍は亡くなった日よりも後日付の戸籍が必要です。

なお、令和6年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まりましたので、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍の請求ができるようになりました。

例えば、杉並区役所(戸籍証明書の広域交付)でも札幌市の戸籍を取り寄せることが可能です。

転籍前の本籍地や婚姻前の本籍地が遠隔地にある場合、従来だと直接行くか郵便請求をするしか取寄せる方法がなかったのですが、取得しやすくなったので便利です。

ただし、請求できるのは本人等に限られていて司法書士など代理人だと広域請求はできません。

また、遺産が預貯金や有価証券、不動産など多肢にわたっていたり、複数の金融機関に預金があったりするようなときには複数の相続証明書(戸籍謄本等)が必要になり、金融機関等の数だけ取得するか都度コピーして提出することになりますが、現在では法務局において「法定相続情報証明書」を無料で発行してもらえるので、この証明書を利用するとスムーズに進めることができます。

相続財産の調査

亡くなった方の財産を調べ、相続財産を把握して相続税の申告や遺産の配分を話し合うことになります。

遺産を調査する方法としては、次のような方法があります。

  • 固定資産税の納税通知書
  • 固定資産税課税台帳記載事項証明書
  • 通帳
  • 権利書
  • 各種機関からの通知書やお知らせ

市区町村役場で人ごとに課税物件を集約した「名寄せ」を請求すると、その人が所有する不動産が記載されているので便利です。

ただし、現在では保安林や墓地、公衆用道路など課税されていない不動産を名寄せに記載しない市区町村役場が増えています。

相続財産を調査するうえで、このような非課税不動産がもれないように注意が必要です。

また、通帳が発行されない預金口座やインターネット上でのみ取引される金融機関、仮想通貨などは手元に資料がないことが多く、相続財産としてわかりにくいことがあります。

相続財産には預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金などの負債も含まれます。

亡くなった方が他人の借入金を保証していた保証債務などはわかりにくいために、思わぬマイナス財産が現れることもあるので注意しましょう。

相続したくなければ放棄もできる

相続財産にはプラスもあればマイナスもあることは紹介したとおりですが、「プラスの財産は相続するがマイナスの財産は相続しない。」選択はできません。

マイナスの財産が多いなど相続したくないようなときには「相続放棄」をすることもできます。

ただし、相続放棄をするとプラスの財産も含めて全ての財産を相続できなくなるので注意しましょう。

また、マイナスの財産がどれだけあるかわからないがとりあえずプラスの財産の範囲内なら相続して清算しようと考えるなら「限定承認」をすることもできます。

相続放棄も限定承認も原則として亡くなったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申立なければならないので申立期限をすぎないように注意しましょう。

相続土地国庫帰属制度

遠隔地にあるため相続しても管理が難しく、売却するとしても希望する価格では売却できそうもない不動産が遺産にあった場合、相続放棄してしまうと預貯金まで相続できなくなってしまうので相続放棄をすることもできずに悩んでしまうこともあるでしょう。

そのようなときには、「相続土地国庫帰属制度」を利用してはいかがでしょうか。

この制度は令和5年4月27日に始まったもので、相続した不要な土地を国が引き取ってくれるものです。

無条件で引き取ってしまうと国庫の負担が大きくなるため、引取りの対象となる土地には制限があったり、帰属させるためには一定の負担があったりしますが、利用する予定がない土地を相続して放置してしまえば災害や環境破壊などによって損害賠償の責任が発生してしまうおそれもあります。

遺言書があれば遺言書が優先される

亡くなった方が遺言書を作成していれば原則的に遺言書の内容にそって遺産を承継することになります。

自筆証書遺言を亡くなった方が箪笥の引き出しや棚などにおいていることもあります。

自宅に遺言書が見当たらないときでも、公正証書遺言なら公証人役場に原本が保管されており、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していれば法務局から取り寄せることもできます。

公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の「検認手続き」を済ませなければ有効に利用できないことに注意しましょう。

遺産の分割

預貯金や土地建物などの不動産を誰がどのような割合で相続するのかを相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。

話し合った内容は「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で記名押印しておきましょう。

遺産分割協議書に全員が実印を押捺して印鑑証明書をそれぞれセットしておけば、金融機関での相続手続きや法務局での相続登記に利用できます。

ただし、預貯金や不動産の記載があいまいだと相続手続きに利用できないおそれがあるので、通帳や登記情報などをみながら慎重に作成しましょう。

作り方に不安があるときには、司法書士などに相談するとよいでしょう。

なお、相続人間での話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所での「調停」や「審判」などの手続きも利用できます。

不動産の相続登記が義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

令和6年4月1日よりも前に開始した相続にも適用されるので注意しましょう。

義務化の内容は相続開始から3年以内に相続登記をしなければならないことと、違反すると10万円以下の過料になるおそれがあることです。

遺産分割協議が整わないとか、病気療養中で遺産相続手続きを進めることができないなどの正当な理由があれば過料を免れることもでき、また、「相続人申告制度」を利用すると責任を果たしたことになるなどの救済措置もあるので、期限内に相続登記をするのが難しいときには利用を検討してみましょう。

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公共料金その他の名義変更や廃止

公共料金、NHKの受信契約、携帯電話などの名義変更や解約手続きを忘れてしまうと、いつまでも料金を支払わなければならないし、死亡届をしたことで亡くなった方の預金口座が凍結されて支払いが止まってしまい利用できなくなるなどのトラブルになってしまいます。

いつも利用している電気、水道などの契約は気が付きやすいものの、亡くなった方が契約していたクレジットカードや各種サブスクリプション契約、インターネットのプロバイダー契約、雑誌の定期購読などはもれてしまいがちなので、預金口座などで定期的な支払がないかを確認しておきましょう。

まとめ

以上紹介したように、親や家族が亡くなったときにしておかなければならないことや、検討した方がよいことなどが多くあります。

相続手続きについて悩みや不安が生じたときには気軽に私の事務所に相談してください。

また、杉並・荻窪 相続遺言相談所のサイトでは他にも相続に関連する情報だけでなく、日々の生活の参考になる情報がたくさんありますからそちらもぜひご覧ください。

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