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【相続登記義務化】杉並区荻窪で相続登記をするには

新聞やテレビ、インターネットなどで「相続登記が義務化された」という記事を拝見された方は多いでしょう。

「義務化されたらすぐにしなくちゃいけないの?」

「10年前に亡くなったままにしているけど過料がかかるの?」

といった、不安の声も聞こえます。

そこで、この記事では、相続登記の義務化や杉並で相続登記をするための手続きについて解説します。

杉並・荻窪 相続遺言相談所では相続手続きについて、初めての方や慣れない方にお気軽に相談していただきやすいように無料相談を実施しております。
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相続登記が義務になった!

令和6年4月1日から相続によって不動産を取得した方(法定相続人や遺言による相続人など)は3年以内に相続登記の申請を行わなければならなくなりました。

(もとより、3年の期間は自分が相続人になり所有権を取得したことを知らなければスタートしません。)

遺産分割が成立した場合も同様で、分割成立日から3年以内に登記をする必要があります。

なお、相続登記の義務化は、所有者不明土地の問題を解消するための措置の一環として導入されました。

相続登記がされていなかったことにより、所有者が不明となる土地が増えている問題を解決するためです。

相続登記義務化

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396103.pdf

改正前の相続にも適用される

今回の義務化は改正前に開始している相続にも適用されることに注意しましょう。

ただし、この場合にも3年間の猶予があり起算日は令和6年4月1日なので、亡くなってから3年経過していても直ちに過料が課されるわけではありません。

申請を怠るとペナルティがある

義務に違反して相続登記の申請を怠ると、「正当な理由」がなければ10万円以下の過料が課される可能性があります。

  • ・相続人が非常に多くて戸籍謄本などの収集や相続人を確定するために時間がかかる
  • ・遺言書の有効性などについて相続人間で争いがあるため誰が相続するか確定できない

などが正当な理由とされています。

なお、「過料」は行政罰であり、刑罰である「科料」と違い「前科」にはなりません。

遺産分割協議が整っていなくても相続登記は必須

遺産分割協議がまとまってから一度に相続登記をすれば登記費用や登記の手間が少なくなると思ってしまいますが、遺産分割協議ができあがらなくても相続登記は3年以内にしなければなりません。

相続によって不動産を取得した相続人(法定相続人や遺言による相続人など)は、その所有権の取得を3年以内(「知った日」から期間がスタートします)に相続登記の申請をすることが義務付けられているからです。

遺産分割協議がまとまらないおそれがある場合には以下の方法で相続登記の義務を果たすことができます。

  • 法定相続割合に基づく相続登記

  • 法定相続分に従って、共有名義での相続登記を申請することができます。

この方法を採用すれば、相続登記の義務を果たしたことになりますが、後に遺産分割協議が成立した場合は、改めて名義変更の登記を行う必要があります。

  • 相続人申告登記

相続人の一人から自分が相続人であることを法務局に届け出ることで相続登記の義務を免れる新しい制度です。

詳しくは項を改めて解説します。

遺産分割協議が整っていない場合でも、これらの方法を用いて相続登記の義務を履行することが可能です。

相続人申告登記

相続人申告登記は新しい制度なので詳しくみてみましょう。

相続人申告登記も令和6年4月1日からの施行です。

法定期間内に相続登記を申請することが難しい場合に、簡易に申請義務を果たすことができるように手当されたものです。

具体的には、相続人が法務局に対して自分が相続人であることを申し出ることにより、登記官がその申し出た相続人に限って、その方の住所・氏名などを職権で登記記録に付記します。

これにより、遺産分割協議が未了の場合や相続人が多くて全てを把握するのに時間がかかるような場合など、期限内に相続登記ができない場合に暫定的に登記義務を果たしたものとして扱われます。

相続人申告登記のメリットは、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要で、提出書類も少なく、非課税である点です。

ただし、正式に所有権の移転を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり抵当権の設定をしたりする場合には、別途、相続登記の申請が必要になります。

必要な書類は次のようになります。

  • 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
  • 申出をする相続人の戸籍謄本(亡くなった方の相続人であることがわかるもの)
  • 申出をする相続人の住民票など

手続きはオンラインでも可能で、複数の相続人がいたとしても1人で申出できます。

ただし、登記義務を果たしたことになるのは申し出をした方だけなので注意しましょう。

住所変更登記も義務化

相続登記の義務化と同様に所有者不明土地の解消のために導入された制度で、令和8年4月1日施行となりますが、同時に「職権による登記」も導入されました。

  1. 住所変更登記の申請義務化

所有権の登記名義人である個人または法人の住所や氏名(法人の場合は本店や商号)が変更した場合には、その変更登記をすることが義務付けられます。

  1. 職権登記制度の導入

住所変更登記の申請義務化に伴い、法務局が職権で登記できるようにも制度化されました。

法務局は他の公的機関から提供された情報に基づき、登記名義人の住所や氏名の変更を職権で登記することが可能になります。

個人の場合

登記名義人が個人の場合、本人の了承を得た上で職権による住所・氏名変更登記が行われます。

本人からの事前の申出が必要であり、住民基本台帳などから定期的に情報を照会し、変更があればその旨の変更登記を行います。

法人の場合

登記名義人が法人の場合、商業・法人登記システムと不動産登記システムの連携により、法人の住所や商号の変更情報が把握されることになり、職権による変更登記が行われます。

法人の場合は、意思確認を行うことなく職権により変更登記が進められます。

なお、住所変更登記の申請義務に違反した場合、正当な理由がなければ、5万円以下の過料が課されるおそれがあります。

その他の新たな制度

所有者不明土地問題解消の関連として、相続登記や住所変更登記の義務化の他にも次のような改正が行われています。

  1. 親の不動産がどこにあるか調べられる「所有不動産記録証明制度」(令和8年2月2日施行)
  2. DV被害者等を保護する必要から登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例(令和6年4月1日施行)

相続登記の進め方

相続登記の手続きには、以下のステップで進めることになります。

  1. 不動産の調査

亡くなった方が所有していた不動産の詳細を確認します。

  1. 相続人の確定

相続人とその相続分を確定します。

遺言書の確認も必要です。

  1. 必要書類の収集

相続登記に必要な戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を集めます。

  1. 登記申請書の作成

必要書類をもとに、登記申請書を作成します。

  1. 登記申請

作成した申請書と必要書類を法務局に提出し、登記を申請します。

登記をするために登録免許税の納付が必要です。

不動産の調査

被相続人の財産を調べる方法には、以下のステップがあります。

一連の流れの中で不動産を調査しましょう。

  1. 自宅や勤務先での資料探し

被相続人の自宅や勤務先、貸金庫などで、財産に関する資料を探します。

これには、権利書(登記済証あるいは登記識別情報通知書)、通帳、キャッシュカード、保険証書、株式や投資信託の証明書などが含まれます。

固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書も参考になります。

  1. 金融機関への問い合わせ

被相続人名義の預貯金口座や有価証券の口座があるかどうか、金融機関に問い合わせます。

問い合わせには被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人の戸籍謄本などの名義人との関係がわかる書類や印鑑証明書、マイナンバーカードなどの本人確認書類等が必要になりますから、問い合わせる前に確認しましょう。

  1. 不動産の確認

不動産登記情報を取得し、被相続人名義の不動産があるか確認します。

  1. 借金や債務の調査

金融機関などに照会し、被相続人の借金や債務があるか調べます。

  1. その他の財産の確認

生命保険や損害保険なども相続財産に含まれる可能性があります。

また、車両や貴金属などの動産も財産調査の対象です。

財産調査は複雑で時間がかかる作業です。

自分で行うことも可能ですが、専門家に依頼することで、より迅速かつ正確に進めることができます。

また、相続財産の全容がわからない場合は、「相続放棄」の申述期間の延長手続きを行うことも検討してください。

相続人の確定

相続登記をするためには、相続人が誰かを確定しなければなりません。

相続人を確定するために必要な書類は次項で説明します。

これらの書類は、相続人が誰であるかを明確にし、相続手続きを進めるために不可欠です。

相続関係が複雑な場合や、正確な書類作成に自信がない場合は、専門家に相談することをお勧めします。

相続手続きは多くの書類が必要であり、手続きも複雑になることがあります。

そのため、書類の収集や作成には時間と労力がかかることが予想されます。

専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

必要書類の収集

相続登記に必要な書類は、相続の状況によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本

出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本

結婚や転籍によって戸籍が新しく編成されるので連続する全ての戸籍が必要です。

  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

財産の名義人と亡くなった方の同一性を確認するために必要です。

住所を転々としているときには連続性が証明できるように取得しましょう。

  • 法定相続人の戸籍謄本(抄本)

被相続人の死亡日以降に発行されたもの

  • 遺産分割協議書+法定相続人全員の印鑑証明書、遺言書など
  • 固定資産課税明細書

登記申請をする年度のもの

登記申請の際に納める登録免許税を計算します。

  • 新しく所有者になる方の住民票
  • 登記申請書
  • 委任状

代理人による申請の場合

  • 相続関係説明図(必要な場合)

遺言書がある場合や遺産分割協議を経る場合など、状況に応じて必要な書類が異なります。

具体的なケースについては法務局や専門家に相談しましょう。

法定相続情報証明書

法定相続情報証明書は、相続人の範囲や相続関係を証明するために使用されます。

具体的には、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図:家系図のようなもの)とともに、戸・除籍謄本などの書類を登記所に提出し、登記官がこれらの内容が民法に定められた相続関係と合致していることを確認した上で、認証文を付した法定相続情報一覧図の写しを交付する制度です。

法定相続情報証明書は、相続登記だけでなく、被相続人名義の預金の払戻し手続きや相続税の申告など、様々な相続関連手続きに利用できるため、手続きを簡素化し、効率化することができます。

杉並区の管轄法務局は杉並出張所

相続登記の申請は不動産所在地ごとに定められている法務局の管轄によることになります。

杉並区内の不動産なら東京法務局杉並出張所に申請することになります。

〒167-0035

杉並区今川2丁目1番3号

登記に関する一般的な相談や電話での登記手続案内の予約は次の電話番号で受け付けられています。

登記電話案内室:03-5318-0261

代表電話番号は次の番号です。

電話:03-3395-0255

自動音声での案内があるので、該当の番号を選択しましょう。

  • 1番:地番の照会・各種証明書(謄抄本)・地図の写し・管轄案内・道案内等に関するお問合

(証明書発行窓口の専用電話もあります、03-3395-0291)

  • 2番:「登記電話案内室へ自動転送」登記に関する一般的なご案内,電話での登記手続案内の予約
  • 3番:登記申請の補正・登記完了確認などに関するお問合せ
  • 杉並区の管轄法務局である杉並出張所の地図

杉並出張所:東京法務局

戸籍証明書の広域交付

戸籍謄本等は原則として本籍地の役場でのみ発行されており、遠隔地にあれば直接出向くか郵便での取寄せになるため、相続登記をするときにはたいへんな作業になりがちでした。

しかし、戸籍証明書の広域交付制度が令和6年3月1日から始まり便利になりました。

  1. どこでも申請可能

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになりました。

これにより、本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求が可能です。

  1. まとめて申請

本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

これにより、複数の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる必要がなくなり、手続きが大幅に簡素化されました。

  1. 対象者

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求することができます。

ただし、兄弟姉妹の戸籍等は請求できません。

  1. 申請方法

戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口に直接出向いて請求する必要があります。

郵送や代理人による請求はできません。

  1. 本人確認

窓口に行かれる方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

この制度の導入により、相続手続きや結婚などの際に必要な戸籍謄本を取得する際の市民の負担が大幅に軽減されました。

ただし、コンピュータ化されていない戸籍・除籍や、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できない点に注意が必要です。

杉並区では以下の窓口が担当しています。

区民生活部区民課区民係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771

戸籍証明書の広域交付

まとめ

相続手続きは複雑な手続きであるため、進めていく途中で悩みや不安が生じることもあります。

そのようなときには、司法書士に相談してはいかがでしょうか。

登記の専門家である司法書士に相続に関する相談をすると次のようなメリットがあります。

  1. 専門的な知識と経験

司法書士は不動産登記や相続法に関する専門的な知識と実務経験を持っており、複雑な法的手続きに対して的確なアドバイスを提供できます。

  1. 親身な相談

法務局では相続登記の手続きについて、区役所では相続関係についてなどそれぞれの役場でも相談を受け付けてはくれるものの、時間的な制約があったり、公的機関としての立場から一般的な回答しかできなかったりしますが、司法書士なら相談される方の立場に沿って親身になって相談にのってもらえます。

  1. 手続きの正確性と迅速性

司法書士は手続きの正確性を確保し、必要な書類の作成や提出を迅速に行うことができます。

これにより、誤った手続きや書類の不備による遅延やトラブルを回避できます。

  1. 幅広い業務の対応

相続人調査、相続登記、遺産整理、家族信託の設定など、相続に関する幅広い業務を依頼できます。

特に不動産の相続登記に関しては、司法書士の専門領域です。

杉並・荻窪相続遺言相談所は、おもに杉並区で活動しており地域の実情にも精通しています。

もちろん司法書士は守秘義務を負っているのでプライバシー保護も完璧に守られています。

杉並区で相続手続きに悩みや不安があれば当事務所にお気軽にご相談ください。

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