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相続順位(相続の優先順位)とは 相続人の決まり方、遺産の分け方を相続の専門家が解説

相続が開始したら、「誰が相続人になるのか」「いくら相続できるか」が気になるものです。

親族のうち、誰が、どれだけ相続するかは法律で定められています。

相続について話し合いをするときは、優先順位や相続できる割合について正しい知識を持って対応しましょう。

この記事では、遺産相続の優先順位と相続の割合について解説しています。

杉並・荻窪 相続遺言相談所では、相続の無料相談実施中!
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遺産相続の優先順位

遺産相続の優先順位は、民法で定められており、優先順位は次のようになっています。

  1. 配偶者:配偶者とは妻または夫のことをいい、常に相続人になります。

    配偶者は以下の順位の相続人と共同して相続します。

  1. 第1順位:子ども(子どもが先に死亡している場合は孫、ひ孫などの直系卑属)。
  2. 第2順位:親(親が先に死亡している場合は祖父母、曽祖父母などの直系尊属)。
  3. 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥や姪)。

先順位の相続人がいれば、次の順位の方は相続人になれません。

例えば、亡くなった方に子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続人となり、子どもがいない場合は配偶者と親が相続人となります。

遺産相続人の順位

また、養子や認知された子どもも相続人に含まれますが、内縁関係の人や認知されていない子どもは相続人にはなれないので注意しましょう。

代襲相続

子どもや兄弟姉妹など、相続人になるはずの方が亡くなっているときには、「代襲相続」になります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき方が死亡や相続欠格、相続廃除などの理由で相続できない場合に、その方の子どもが代わりに相続する制度です。

これにより、相続権が次の世代に引き継がれます。

亡くなった方の子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代わりに相続します。

たとえば、子がいなければ孫が、孫が既に亡くなっていればひ孫、ひ孫が亡くなっていれば玄孫(やしゃご)・・・と延々と続きます。

このようにして代が下がっていっても誰もいなければ第2順位の親や祖父母(直系尊属)が相続人になります。

相続人が相続放棄したとき

本来の相続人が「相続放棄」をした場合には、相続をしない積極的な意思表示があったことを尊重して次の世代には引き継がれません。

兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹が相続人になる場合の代襲相続では注意が必要です。

兄弟姉妹の場合はその子(甥や姪)で代襲相続は終わるからです。

子どもの場合は子から孫、孫からひ孫と制限なく代襲相続することと比べて大きく異なるところです。

子ども(直系卑属)がおらず、親(直系尊属)がいない場合兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人の死亡前になくなっていれば代襲相続になりますが、兄弟姉妹の場合は甥や姪までが代襲相続できる限界です。

子(直系卑属)の場合は制限なく代襲相続がおこるのと比べて、兄弟姉妹の場合はその子どもまででそれ以上の世代(甥や姪の子どもなど)は対象外です。

養子の場合の代襲相続

養子も子どもなので相続人になり、代襲相続も開始しますが注意が必要な点があります。

被相続人と養子縁組をした後に生まれた子どもは代襲相続人になりますが、養子縁組をする前に生まれていた子は代襲相続人にならないからです。

養子の子どもは全て代襲相続人になるのではなく、被相続人と養子とが養子縁組をした後に生まれた養子の子のみが代襲相続人になります。

相続の割合

相続人が相続する割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

以下は一般的な法定相続分の例です。

  • 配偶者と子ども:配偶者が1/2、子どもが1/2を均等に分けます。
  • 配偶者と直系尊属(親など):配偶者が2/3、直系尊属が1/3を均等に分けます。
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を均等に分けます。

 

相続の順位

法定相続人の組合せ

法定相続分の割合

配偶者と子(直系卑属)

配偶者:1/2

子  :1/2

2

配偶者と親や祖父母(直系尊属)

配偶者:2/3

親  :1/3

3

配偶者と兄弟姉妹

配偶者 :3/4 

兄弟姉妹:1/4

 

順位が同じ相続人同士は均等に相続します。

例えば、配偶者と2人の子どもが相続人の場合、配偶者が遺産の1/2を受け取り、残りの1/2を子ども2人で均等(1/4ずつ)に分けます。

法定相続の順位や相続分に従いたくない場合

親(被相続人)の事業を引き継ぐ事情や相続人の都合によって法定相続分に従って相続をしたくない場合もあるでしょう。

そのようなときには、次のような方法をとることができます。

  • 遺言書の作成

被相続人が遺言書を作成し、特定の相続人や第三者に遺産を分けることができます。

遺言書が有効であれば、その内容が法定相続分より優先されます。

ただし、遺留分(一定の相続人に保障される最低限の相続分)を侵害しないように注意が必要です。

  • 遺産分割協議

相続人全員が話し合い、合意に基づいて遺産を分割する方法です。

全員の同意が必要ですが、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。

  • 相続放棄

特定の相続人が相続を放棄することで、他の相続人がその分を受け取ることができます。

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。

  • 特別受益の持ち戻し

生前に特定の相続人が多額の贈与を受けていた場合、その分を相続分から差し引くことができます。

 

これらの方法を利用することで、法定相続分に縛られずに遺産を分けることが可能です。

具体的なケースについて詳しく知りたい場合は、専門家に相談することをお勧めします。

林史人司法書士事務所ならお力になれます。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが保証されている遺産の割合のことです。

これは、被相続人(亡くなった方)が遺言で全財産を特定の人に遺贈した場合でも、法定相続人が一定の取り分を確保できるようにするための制度です。

遺留分の権利者

遺留分が認められるのは、以下の法定相続人です。

  • 配偶者
  • 子供(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(父母や祖父母)

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分の割合

遺留分の割合は以下の通りです。

基本的には法定相続分の半分ですが、直系尊属のみが相続人の場合には法定相続分の3分の1の割合となっています。

  • 配偶者のみが相続人の場合:法定相続分の1/2
  • 配偶者と子供が相続人の場合:法定相続分の1/4
  • 子供のみが相続人の場合:法定相続分の1/2
  • 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の1/3

 

一覧表にすると次のようになります。

法定相続人の組合せ

遺留分の割合

具体的な遺留分

配偶者と子(直系卑属)

1/2

配偶者:1/4

子  :1/4

配偶者と親や祖父母(直系尊属)

1/2

配偶者:2/6

親  :1/6

配偶者と兄弟姉妹

1/2

配偶者 :1/2

兄弟姉妹:なし

配偶者のみ

1/2

配偶者:1/2

子(直系卑属)のみ

1/2

子:1/2

親や祖父母のみ

1/3

親や祖父母:1/3

兄弟姉妹のみ

なし

兄弟姉妹:なし

 

遺留分侵害額請求

遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は侵害された分の金銭を請求することができます。

これを「遺留分侵害額請求」と言います。

親族以外の人に遺産を分ける方法

内縁関係にある方など、本来の相続人ではない方にも遺産を承継させたいと思う方もいらっしゃるでしょう。

そのようなときには、以下のような方法を選択できます。

  • 遺贈

遺言書を作成し、特定の人に遺産を譲ることができます。

相続人でない方に遺贈をするときには「遺言執行者」を指定することが大切です。

もしも指定していなかったら遺言の実行が難しくなることもあるので注意しましょう。

遺贈には、特定の財産を譲る「特定遺贈」と、遺産の一部を譲る「包括遺贈」があります。

ただし、相続人の遺留分を侵害しないように注意が必要です。

  • 特別寄与

相続人でない親族が被相続人の療養看護などに貢献した場合、特別寄与料を請求することができます。

  • 特別縁故者

相続人がいない場合、被相続人と特別な縁故があった人(例:被相続人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人など)が遺産を受け取ることができます。

 

これらの方法を利用するには、適切な手続きと書類が必要です。

具体的なケースについて詳しく知りたい場合は、専門家に相談することをお勧めします。

林史人司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

まとめ

自分の財産を承継させるときや、親族の財産を承継する相続は人生で何度も体験するものではありません。

そのため、わからないことや不安になることが多くあることが普通です。

林史人司法書士事務所では、相続事例を専門に扱っています。

また、不動産登記はもちろんのこと税理士等他の専門職とも連携しあう相談ネットワークを構築しています。

無料での相談も随時受け付けていますので、相続に関する相談ならいつでもお気軽にお問い合わせください。

杉並区荻窪で相続の相談は林史人司法書士事務所をご利用ください。

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