杉並区在住者に相続が発生して、相続人が死亡診断書を受け取ってからの流れについて【相続の専門の司法書士が解説】
親が兄弟姉妹など身近な方が亡くなったときに、自らが主体となって葬儀やその後の整理をすることは機会が少なく慣れているという方は少ないでしょう。
そこで今回は近しい方が亡くなり死亡診断書を受け取ってからの流れについて解説します。
林史人司法書士事務所では、専門の相続登記に関連することはもとより、亡くなられた後にしなければならないその他のことについてもご案内が可能です。
ぜひ気軽に林史人司法書士事務所ご相談ください。
死亡診断書の受け取り
病院で亡くなったときには病院の医師が死亡診断書を作成してくれます。
介護施設や自宅で亡くなったときには、普段かかりつけの医師に相談して発行してもらいます。
死亡診断書の発行には費用が必要になり公立か私立かで違いはあるものの、おおむね3,000円~10,000円程度が相場です。
死体検案書とは
事件や事故、死因がはっきりしないときには警察が検死を行い、死体検案書が発行されます。
このような場合だと、死因を調査するために検案や遺体の搬送費用、保管費用等が必要になるので30,000円~100,000円程度必要になることが多いです。
死亡診断書(死体検案書)はコピーしておく
死亡診断書は生命保険金の請求や年金受給の停止、預金口座の廃止や名義変更などで必要になります。
ところが、死亡診断書は死亡届と一体になっているため、死亡届を提出すると死亡診断書はかえってきません。
そのため、死亡診断書を受け取ったら忘れずにコピーをとっておきましょう。
なお、死亡診断書を再発行してもらうこともできますが再発行には一定の費用がかかります。
死亡診断書を受け取った後の流れ
死亡診断書を受け取った後の手順は次のようになります。
- 死亡届の提出・火葬許可証の受け取り
- 火葬場の決定
- 埋葬許可証の受け取り
- 納骨
死亡届の提出・火葬許可証の受け取り
死亡届は亡くなったことを知った時から7日以内に、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地などの市区町村役場に行います。
亡くなったときには、葬儀社に葬儀の相談をされることが一般的です。
葬儀社に依頼すると、ほとんどの葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の取得を代行してくれるので便利です。
ただし、届出は葬儀社が代行してくれるものの死亡届の記載は亡くなった方と一定の関係がある方が行わなければなりません。
届出を行う方は次のようになっています。
- ・同居または同居していない親族
- ・同居者
- ・家主、地主、家屋・土地の管理人
- ・後見人、保佐人、補助人など
火葬許可証の交付申請書には以下の事項を記入します。
- 死亡者の本籍、住所、氏名
- 死亡者の性別
- 死亡者の出生年月日
- 死因
- 死亡年月日
- 死亡場所
- 埋葬又は火葬場所
- 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄
なお、国外で亡くなった場合には必要な書類が異なることがあります。
詳しくは戸籍係に問い合わせて確認しましょう。
火葬場の決定
火葬場は杉並区内にもありますが、他の区にある火葬場を利用することもできます。
予約が難しい場合もあるため、葬儀社と相談しながら火葬場を決定するのがよいでしょう。
なお、東京都23区内に亡くなった方や喪主が住んでいる場合には、「区民葬」が利用できます。
区民葬では、祭壇、霊柩車、火葬料金、収骨容器等の費用が比較的安価な協定料金が適用され、「区民葬儀取扱店」で利用できます。
埋葬許可証の受け取り
死亡届を提出すると「火葬許可証」が発行され、火葬が済んだら火葬許可証に火葬済みの印が押されます。
火葬許可証に押印がされたものが「埋葬許可証」になります。
死亡届と住民票や戸籍の記載
死亡届を区役所に提出すると住民票や戸籍に死亡事項が記載されます。
本籍地や住所地が杉並区でなければ、死亡届が提出されたことを本籍地などへ杉並区から通知され、それぞれの市区町村役場で処理されることになります。
死亡届を提出すれば戸籍や住民票について特に手続きはいらないのですが、亡くなられた方が世帯主の場合は新しい世帯主を届ける必要があります。
亡くなられたことが記載された戸籍謄本(全部事項証明書や個人事項証明書)が発行されるまでには1週間程度かかります。
区役所で行う手続き
区役所では以下のような手続きが必要です。
戸籍・住民登録
亡くなられた方が世帯主の場合に、世帯に2人以上残っているときには次の世帯主を決めることになります。
マイナンバーカードは返納する必要はありません。
税金や保険の手続きなどでマイナンバーが必要になることがあるのでそのまま保管しておくとよいでしょう。
保険・年金
国民健康保険や後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度、国民健康保険の資格喪失手続きや葬祭費の支給申請などの手続きがあります。
ただし、住民登録が杉並区の場合は省略できます。
国民年金
国民年金、障害者年金、遺族年金、寡婦年金などの未支給年金があれば請求手続きを行いましょう。
介護保険
介護保険料、負担割合証などの返却手続きをしましょう。
障害・福祉
身体障害者手帳などの返却、障害者手当の未払金請求などの手続きがあります。
子ども・子育て、保育
保護者変更手続き、ひとり親手当等の申請、就学援助の申請などの手続きが必要です。
税金・生活衛生
原動機付自転車などの廃車手続き、住民税未納分の支払い(相続人が承継します)、飲食店・理美容院・診療所などの営業施設の廃止や承継手続き、飼い犬などの所有者変更手続きなどがあります。
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等が必要な場合
戸籍謄本は配偶者や直系親族などから請求できます。
本人確認資料、亡くなられた方との関係がわかる戸籍など(杉並区の戸籍でわかるときは不要)が必要です。
他の方が配偶者や直系親族などから依頼を受けて請求することもできますが、その場合には請求する方の本人確認資料や請求理由を明らかにする資料も必要です。
戸籍の広域交付制度
令和6年3月から戸籍謄本の「広域交付」が可能になっています。
請求者本人または直系親族であれば本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本の請求ができるようなりました。
ただし、請求できるのは本人のみで代理人による請求はできません。
区役所以外で行う手続き
区役所以外で行う手続きには次のようなものがあります。
対象 |
手続き先 |
国民年金・厚生年金 |
全国の年金事務所 |
共済年金 |
共済組合 |
自動車・軽二輪、小型二輪 |
練馬自動車検査登録事務所 |
軽自動車、ポートトレーラー |
軽自動車検査協会練馬支所 |
所得税、準確定申告、相続税 |
税務署 |
土地家屋等の相続(固定資産税の送付先変更や相続登記) |
当税事務所 東京法務局杉並出張所 |
公共料金 |
契約会社 |
電話 |
契約会社 |
銀行・クレジットカード・有価証券 |
各金融機関 |
簡易保険・生命保険 |
契約会社 |
NHK |
NHKふれあいセンター |
シルバーパス |
東京バス協会 |
まとめ
以上のように、亡くなられた後の事務はたくさんあり、中には期限が決まっているものもあるため注意が必要です。
大事な方が亡くなられて悲しみが癒えないうちからいろいろな事務をしなければなりません。
林史人司法書士事務所では、相続人の方に寄り添い少しでも負担が軽くなるように体制を整えております。
悩みや不安があればお気軽に林史人司法書士事務所にお声がけください。
Q&A
よくある質問についてQ&Aにまとめましたので参考になさってください。
質問 |
回答 |
死亡届はいつまでに出すの? |
死亡の事実を知った日から7日以内となっています。 |
死亡届をしないペナルティは? |
5万円以下の過料がかかるおそれがあります。 また死亡届を提出しないと火葬や埋葬ができません。 |
死亡届はどこにあるの? |
死亡届は単体であるのではなく、死亡診断書や死体検案書と一体になっています。 |
死亡届はどこにだすの? |
亡くなった方の死亡地、本籍地、届出人の住所地の市区町村役場 |
死亡届は誰がするの? |
同居または同居していない親族、同居者、土地や建物所有者または管理人、後見・保佐・補助人、任意後見受任者などから行います。 死亡届の記入自体は上記の方に限られますが、提出は代行可能です。 葬儀社が代行することが多いです。 |
届出に必要なものは? |
死亡診断書または死体検案書 死亡届を後見人等が行う場合は後見人等であることを証明する書類(後見登記事項証明書など)が必要です。 |
死亡届をしたらすぐに死亡記事がある戸籍謄本がとれる? |
戸籍簿に記載する事務処理のため1週間程度必要です。 |
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