預貯金の名義変更手続き
よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。 ※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。
遺産分割協議前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
■ 金融機関所定の払い戻し請求書
■ 相続人全員の印鑑証明書
■ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
■ 各相続人の現在の戸籍謄本
■ 被相続人の預金通帳・カード
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。
ここで、重要なのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要ということです。
出生から死亡までのすべての戸籍を取得するのは、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
被相続人が、結婚により住所を変えていた場合や引越しをした際には、本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、それぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要があります。
また、休日は役所も銀行も空いていないことが多く、平日に仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れがあれば、その都度、やり直しをしないといけません。
当事務所は相続財産(遺産)整理の専門家として、煩雑で面倒な預貯金の名義変更手続も多くのお客様にご依頼いただいております。
遺産分割協議後の場合
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
1遺産分割協議に基づく場合 以下の書類を金融機関に提出することになります。
■ 金融機関所定の払い戻し請求書
■ 相続人全員の印鑑証明書
■ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
■ 各相続人の現在の戸籍謄本
■ 被相続人の預金通帳・カード
■ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2調停・審判に基づく場合 以下の書類を金融機関に提出することになります。
■ 金融機関所定の払い戻し請求書
■ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます。)
■ 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
■ 被相続人の預金通帳・カード
3遺言書に基づく場合 以下の書類を金融機関に提出することになります。
■ 金融機関所定の払い戻し請求書
■ 遺言書
■ 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
■ 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
■ 被相続人の預金通帳・カード