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相続税改正で2人に1人が相続税申告の対象に!?

相続税が発生するかどうかは、多くの方にとって相続対策を考えるうえで最も気になる問題ではないでしょうか。

現在、東京国税局管内(東京、千葉、神奈川、山梨)で相続税の申告対象になるのは20%程度ですが、2015年の税制改正後は、約44%程度まで相続税申告対象者が増えると見込まれています。

(相続税申告対象者とは、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を適用することで、相続税の申告をして結果的に相続税が課税されなかった人も含みます)

つまり相続税の改正後は、首都圏では2人に1人近い割合で、相続税の申告が必要になるのです。

相続税対策をしなかったために発生する相続人の負担

相続税が発生するかどうかで、その後の相続対策も変わってきます。

相続税の課税対象の方が何の対策もせずに亡くなってしまった場合、相続人の方々に大きな負担がかかってしまうこともあります。

例えば、財産が不動産中心で相続税がかかる場合、そのまま相続が発生すると納税資金が足りなくなり、その不動産を売却するなどして納税資金の確保が必要になってきます。

まずは相続税の課税対象かどうかの把握を!

逆にご自身が相続税の課税対象になることが分かれば、事前に適切な相続対策を行うことができます。

例えば事前に不動産を売却したり、生命保険に加入することで、相続人の納税資金の準備を生前のうちから行うことができます。

したがって、生前対策をするうえでは、まず相続税の課税対象かどうかを把握することが重要になります。

無料!相続税診断サービス

そこで当事務所では、提携税理士による相続税の無料診断サービスをご用意しております。

お客様からいただいた資料をもとに、相続税が発生するかどうかを診断いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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●相続税改正の内容について詳しくはこちら>>

※相続税の診断は当事務所の提携税理士が行います。当事務所は相続税に関するご相談や手続きはお受けしておりません。

※当サービスは相続税の課税対象かどうかを診断するサービスです。相続税の課税額の算出や、財産目録の作成は行いません。ご希望の場合は別途税理士費用が発生します。

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