三鷹で遺言書作成をお考えの方へ
三鷹にお住まいの皆様、「杉並・相続相続遺言相談所」のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。
私たちは開業以来、多数の遺言書作成・遺言に関わるトラブルを解決してまいりました。
その経験を生かして三鷹にお住まいの皆様にとって最適な遺言書作成の方法・トラブルの解決策をご提案させていただきます。どうぞ安心してお気軽にご相談下さい。
三鷹での遺言に関するご相談は、私たち林史人司法書士事務所にお任せ下さい!
三鷹にお住まいの方向け!遺言に関する無料相談会実施中!
杉並・相続相続遺言相談所では、三鷹にお住まいの皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、遺言に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談下さい。
また、土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしております。
予約受付専用ダイヤルは03-5303-5356になります。
三鷹にお住まいの皆様はお気軽にご相談ください。
杉並・相続相続遺言相談所が三鷹にお住まいの方から選ばれている理由
通算300件以上の豊富な相続・遺言の相談実績
杉並・相続相続遺言相談所は地元杉並にて開業より多くの相続・遺言に関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。
相続・遺言の相談実績は、累計300件を超えており、お陰様で三鷹にお住まいの多くの皆様に相続・遺言に関するサービスを提供してまいりました。
お客様の状況に合わせた最適なご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
相続・遺言に専門特化している
杉並・相続相続遺言相談所は、不動産の名義変更(相続登記)手続きをはじめ、相続全般のサービスである遺産整理業務、相続放棄、遺言書作成、遺言執行など、相続・遺言に特化した杉並区荻窪にある林史人司法書士事務所です。
依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。
そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたします。
また初回の相談は無料で承っております。杉並区にお住まいの皆様はもちろん、三鷹にお住まいの方からのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
明瞭でリーズナブルな料金体系
司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。
相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。
杉並・相続相続遺言相談所では三鷹にお住まいの皆様はもちろん全てのお客様に正確な料金を理解してもらうため、杉並・相続相続遺言相談所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。
また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。
思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。
荻窪駅から徒歩8分の好立地
荻窪駅より徒歩8分に位置する杉並・相続相続遺言相談所は、三鷹にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。
三鷹にお住まいの皆様は、三鷹駅からJR中央総武線に乗っていただき、約7分で荻窪駅に着きますので、荻窪駅から徒歩8分の好立地にあります杉並・相続相続遺言相談所はご利用しやすいと思っております。
杉並区の皆様はもちろん、三鷹やその他にお住まいの皆様からもご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。
税理士や弁護士と提携した相続のワンストップサービス
杉並・相続相続遺言相談所は、税理士、弁護士、土地家屋調査士と提携しており、不動産にまつわる相続・遺言の問題やトラブル対応について、一つの窓口でワンストップ解決しております。
初回相談を無料でサポート!
杉並・相続相続遺言相談所では、三鷹にお住まいの皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続・遺言に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談下さい。
アンケートをとり、お客様満足を常に考えています!
杉並・相続相続遺言相談所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答え頂いております。
そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。
お答え頂いたアンケートは、HPへの掲載も行っております。
三鷹にお住まいのお客様のご来店を心よりお待ちしております。
杉並・相続相続遺言相談所にご依頼いただいたお客様の相談事例
相談内容
相談にいらっしゃった荻窪にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。
相続人として、長男と長女の2名がなる予定とのことですが、長男とは絶縁状態のため、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。
杉並・相続相続遺言相談所からの提案&お手伝い
遺留分について説明した上でご納得いただき、相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌という事で、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することを提案いたしました。
また既に入院状態となっていた相談者のために公正証書を作成する公証人を杉並・相続相続遺言相談所の手配で病院に出張していただきました。
結果
無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより依頼者の生前に遺言書の内容を、絶縁状態の長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向どおりの遺言書を残すことができました。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合には法定の要件を満たさず、効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が問題ないかチェックすることができます。 是非、お気軽にご相談下さい。
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