きらぼし銀行の預金の相続手続きについて
きらぼし銀行の預金の相続手続きについて無料相談実施中!

銀行の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。故人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、銀行ごとに定められた厳格な相続手続きが必要です。
このページでは、きらぼし銀行に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、その具体的な流れや注意点を相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
きらぼし銀行について
きらぼし銀行は、東京都を主たる営業基盤とする地域密着型の都市型地銀です(旧東京都民銀行・八千代銀行・新銀行東京の合併により誕生)。東京都内および神奈川県に多くの店舗を構えており、杉並区内や中央線沿線にお住まいだった方の多くが口座をお持ちです。そのため、故人が東京都内に在住であった場合は、口座の有無が不明な場合でも一度窓口で調査してもらうことをお勧めします。
なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?
口座が凍結され、生活資金が引き出せなくなる
金融機関は、ご家族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などで口座名義人の死亡の事実を知った時点で、その口座を直ちに凍結します。これは、相続財産を法的に保全し、一部の相続人による無断の引き出しやトラブルを防ぐための重要な措置です。
一度凍結されると、相続手続きが正式に完了するまで、預金の引き出しはもちろん、家賃や公共料金、クレジットカードの引き落としなどが一切できなくなります。これにより、ご遺族が当面の生活費や葬儀費用を故人の預金から支払えなくなったり、支払いが滞って生活インフラに支障をきたしたりする可能性があります。
そのため、相続が発生したら、できるだけ速やかにきらぼし銀行での預貯金相続手続き(解約・払戻・名義変更)に着手することが極めて重要です。
きらぼし銀行の相続手続きの一般的な流れ
ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の複雑な手順が必要となります。当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家である司法書士が代理人として、これらの手続きをすべて代行し、ご負担を軽減いたします。
ステップ1:相続発生の届け出と取引内容の照会
まず、お近くのきらぼし銀行の窓口に連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。この届け出が、相続手続き開始の合図となります。
ポイント: 故人の口座番号が不明な場合でも、氏名、生年月日、最後の住所などから口座の有無を調査してもらえます。届け出を行うと、その口座は凍結され、入出金や引き落としができなくなります。
ステップ2:必要書類の案内・取得
銀行の指示に従い、相続手続きに必要な書類(相続手続依頼書など)を受け取ります。同時に、戸籍謄本や印鑑証明書など、ご自身で準備が必要な書類の収集を開始します。相続財産を正確に把握するために、残高証明書の発行を請求することもできます。
ステップ3:書類の提出と審査
収集・作成したすべての書類を銀行の窓口に提出します。銀行内で書類に不備がないか、法的に問題がないかの審査が行われます。審査には通常、数週間程度の時間がかかります。
ステップ4:解約・払戻手続きの完了
審査が完了すると、指定した相続人代表者の口座へ預貯金が払い戻されます。これで一連の銀行での相続手続きは完了となります。
きらぼし銀行の相続手続きに必要な書類
遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。一つでも不備があると手続きが進まないため、慎重に準備する必要があります。
| ■ 相続手続依頼書
銀行所定の書類。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。 |
■ 被相続人の戸籍謄本等
出生から死亡までの一連の戸籍・除籍・改製原戸籍。相続人を確定するために必須です。 |
| ■ 相続人全員の戸籍謄本
現在の戸籍。発行後6ヶ月以内のものが必要です。 |
■ 相続人全員の印鑑証明書
実印の正当性を証明するため。発行後6ヶ月以内のものが必要です。 |
| ■ 遺産分割協議書
遺産分割協議を行った場合に必要。相続人全員の実印を押印します。 |
■ 遺言書
遺言がある場合に提出。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認済証明書」も必要です。 |
| ■ 被相続人の通帳・キャッシュカード等
口座を特定するために提出。紛失していても手続きは可能です。 |
■ 相続放棄申述受理証明書
相続放棄をした方がいる場合に、家庭裁判所から発行された証明書を提出します。 |
※その他、国債や投資信託、ローンなどのお取引があった場合は、別途追加の書類が必要になることがあります。
相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です
司法書士と信託銀行の費用の違い
信託銀行なども「遺産整理業務」として相続手続きを代行していますが、その手数料は最低でも100万円以上と高額になるのが一般的です。さらに、不動産の名義変更(相続登記)や税務申告が発生した場合は、提携の司法書士や税理士への費用が別途請求され、総額が想定以上になることも少なくありません。
当事務所にご依頼いただければ、司法書士が直接の窓口となり、相続に関する法務手続きを責任をもってサポートいたします。
| 当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
| 手続きの特徴 | 司法書士が直接、不動産・預貯金・株式など、あらゆる相続手続きを一括代行します。税務申告の土台となる法務手続きを固めます。 | 財産目録作成や預金名義変更が主な業務。不動産登記や税務申告は提携の士業に依頼するため、別途費用が発生。 |
| 料金 | 220,000円~ | 1,100,000円以上 |
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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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当事務所によくご相談いただく複雑な相続事例
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金
不動産、預貯金、株券、保険金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方におすすめのプランです。
| 相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 200万円以下 | 165,000円 |
| 500万円以下 | 220,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 275,000円 |
| 1,001万円~2,000万円 | 385,000円 |
| 2,001万円~3,000万円 | 495,000円 |
| 3,001万円~4,000万円 | 605,000円 |
| 4,001万円~5,000万円 |
715,000円 |
| 5,001万円~6,000万円 |
825,000円 |
| 6,001万円~7,000万円 |
935,000円 |
| 7,001万円~8,000万円 |
1,045,000円 |
| 8,001万円~9,000万円 |
1,155,000円 |
| 9,001万円~1億円 |
1,265,000円 |
| 1億円以上 |
金融資産の1.32% |
※連絡取れない相続人がいる・未分割の場合等は165,000円加算となります。
きらぼし銀行の相続手続き 無料相談実施中!
当事務所では、きらぼし銀行をはじめ、各種金融機関の相続手続きに関する無料相談を実施しております。
相続手続きに精通した司法書士が、お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや今後の流れについて分かりやすくご説明いたします。
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きらぼし銀行 荻窪支店
- 住所: 〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目16−16
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住所: 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀4-15-44
※両支店はブランチ・イン・ブランチ(店舗内店舗)方式で営業しております
- 電話番号: 0422-79-0024(武蔵野) / 0422-44-8251(三鷹)
- 営業時間: 平日 9:00~15:00
石神井支店
- 住所: 〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-26-8
- 電話番号: 03-3995-1181
- 営業時間: 平日 9:00~15:00
相続税の申告先(杉並区にお住まいだった方)
荻窪税務署
- 所在地: 〒167-8506 杉並区荻窪5丁目15番13号
- 電話番号: 03-3392-1111


































