相続人に未成年者がいる場合の相続、遺産分割
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となります。司法書士がサポートさせていただく事が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
相続人に未成年者がいる場合の当事務所のサポート
・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…
当事務所が多岐に亘る煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けします。
相続人に未成年者がいる場合は当事務所にご相談ください!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(03-5303-5356)になります。
お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では165,000円~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
不動産、預貯金、株券、保険金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方におすすめのプランです。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 220,000円~715,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 715,000円~1,155,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,155,000円~2,475,000円 |
3億円以上 | 2,475,000円 |
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円以下 | 25万円 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 220,000円~715,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 715,000円~1,155,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 1,155,000円~2,475,000円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 | 2,475,000円 |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円、1日の場合は55,000円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。