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相続した不動産の売却に関する相談事例/荻窪・名義変更

Aさん(医師)には、母甲・弟Bがいました。

この度、母甲さんが亡くなったので、土地と建物について、共同相続人の弟Bさんときれいに2分の1ずつ共有にすることにしました。

この土地と建物の両方とも、Aさんが最初にいくらかお金を出していましたので、すでに持分を持っていましたが、それを含めて弟Bさんと半分ずつ持つことにしました。

当初からあるAさんの持分については、登記されているAさんの住所がずいぶん昔のものでしたので、この名義変更と併せて、Aさんの現在の住所にする変更登記の手続きも行いました。

Aさんも弟Bさんもそれぞれすでにご自宅をお持ちということもあり、これらの変更登記が終わったところで、相続した不動産に誰も住んでおらず火事などの心配もありましたので売却することにしました。

不動産会社様をご紹介し、売却まで時間はかかりましたが、無事に売却をすることができました。

 

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