亡くなった父親の不動産に根抵当権が設定されていたケース/荻窪・相続登記
相談者のお悩み
父が亡くなったということで、相続人のAさんがご相談にいらっしゃいました。
Aさんから次のような話がありました。
お父さんは、生前、銀行と取引をしていたため、自宅などの不動産を担保に根抵当権を設定していました。先日、銀行からAさんとも取引を続けるにはお父さんが亡くなってから6ヶ月以内に登記手続きをする必要があるとの連絡がありましたが、本当でしょうか。
当事務所のお手伝い
根抵当権の債務者が亡くなってから6ヶ月以内に変更登記をしない場合、お父さんが亡くなった時点で借入額が確定します。
ご相談にいらっしゃったときにすでに4ヶ月程度経っていました。
そこで、当事務所では銀行とも連絡を取り合いました。Aさんと銀行が契約した上で、期限間際で登記を行い、無事に取引を継続することができました。
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