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司法書士に相談する時に知っておくべきこと

司法書士が対応できる業務

相続手続き・遺言・後見

戸籍収集、遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更、相続に際して提出する必要のある書類を作成を行います。

また、遺言書の作成や後見人手続き、不動産の生前贈与の手続きサポートなども行います。

すべての司法書士が相続に強いというわけではなく、相談する際は相続を専門に対応しているかなど判断した上で、地元の司法書士に相談することがおすすめです。

家族信託・民事信託

家族信託とは、認知症などに備えて「家族間で財産管理を行うための制度」です。

家族信託について詳しくない司法書士も一定数いるため、家族信託を検討するときは「家族信託に精通している司法書士を探す」のがおすすめです。

不動産登記

不動産の情報・不動産の所有者情報などを国(法務局)に登録する業務を行います。

司法書士は登記業務の専門家です。そのため、不動産登記に関する手続きで司法書士に対応できない手続きはありません。

司法書士は全員が登記の専門家なので、司法書士であれば誰でもスムーズな登記申請が可能です。したがって、「登記」を依頼するには司法書士に依頼するほうが安心と言えます。

不動産登記とは、簡単に言えば「土地・建物の情報」や「不動産を所有している人の情報」などを国(法務局)に登録する手続きです。

身近な場面では、マイホームを購入した時や売却したときに必要な手続きとなり、不動産を売買するときには何らかの形で司法書士が関与することになります。

会社登記(商業登記)

会社・法人の登記(商業登記)も、不動産登記と同様に法務局での手続きになり、登記の専門家である司法書士に依頼したほうが良い手続きです。

債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)

司法書士が対応できるものは、債務額が1社あたり140万円を超える任意整理や過払い請求は対応するできません。(自己破産や個人再生は債務額に関わらず司法書士への依頼が可能です。)

また、債務額が1社あたり140万円以下であっても、任意整理のように債権者との交渉が必要な手続きについては認定司法書士以外は対応できないため注意が必要です。

簡易裁判所での訴訟行為(過払い請求や建物明渡訴訟)

「訴訟」というと弁護士にしか対応できないと思われがちですが、140万円以下の簡易裁判所での訴訟であれば司法書士(認定司法書士に限る)でも対応が可能です。

相続に強い司法書士の選び方

生前対策

生前対策は相続に備えて事前に行っておく準備で、主に以下のようなことです。

・遺言書作成

法的に問題のないよう遺言書の作成をサポートします。

・生前贈与

生前贈与をする際の贈与契約書の作成や不動産の名義変更についてアドバイス又は手続きできます。

・成年後見・任氏後見

認知症など、判断能力が低下した際に、財産管理や身上監護を行う人です。

・家族信託、民事信託

家族信託とは、認知症などに備えて「家族間で財産管理を行うための制度」です。

家族信託について詳しくない司法書士も一定数いるため、家族信託を検討するときは「家族信託に精通している司法書士を探す」のがおすすめです。

相続手続き

相続手続きとは、相続が発生した後に行うべき手続きです。主に以下のようなものがあります。

・相続人調査(戸籍収集)

正確な相続関係を把握するために、戸籍謄本などの書類を収集しなければいけません。

・遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。

・相続登記

不動産を相続したことによる、不動産の名義変更手続きをサポートします。

・不動産・預貯金等の名義変更

不動産や銀行口座や証券など、相続にあたって必要な名義変更手続きをサポートします。

・遺言執行

遺言書の内容を実現するため、財産調査から相続手続きまで行います。

・相続放棄、限定承認

相続放棄とは遺産を相続したくない場合の手続きです。
遺産がプラスかマイナスか分からない場合に、遺産がプラスになった場合にのみ、遺産を精算し、プラス部分のみを相続する手続きです。

・相続財産管理人選任申し立て

相続財産管理人とは、相続人の誰かが行方不明など所在が分からない場合に、代理で相続財産を精算する人です。

司法書士が対応できないこと

相続手続きの中には司法書士が対応できないものもあります。

例としては以下の通りです。

✕相続トラブルの交渉

相続内容について揉めてしまい、相続人間での交渉が必要な場合の対応は弁護士しかできません。

✕相続税の申告

相続税の申告や申告にかかる書類の作成ができる専門家は税理士のみです。

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